当ページは、「労働安全衛生法」とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労働安全衛生法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労働安全衛生法」って何?
それでは、まず、「労働安全衛生法」とは何か、簡単にご説明します。
「労働安全衛生法」とは、
労働条件の中で、安全衛生に関する最低基準を定めた法律です。
主な目的は、職場における、労働者の安全と健康を確保することです。
昭和47年(1972年)に、労働基準法第5章(安全及び衛生)を独立させるような形で、制定されました。
「労働安全衛生法」では、
「労働災害の防止」「健康の保持増進」「快適な職場環境の形成」等を促進するような規定が定められています。
具体的には、以下のようなことを、事業者に義務付けています。
- 安全衛生管理体制の確立
- 労働者に対する健康診断の実施
(※「事業者」に関しては、後ほどご説明します。)
安全衛生管理体制の確立にあたっては、一定規模以上の事業場ごとに、以下の者等を選任する必要があります。
- 総括安全衛生管理者
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 産業医 他
また、危険有害な作業が必要な「機械」や「危険物・有害物」に関して、
製造過程や使用方法等に、一定の規制を設けています。
このように、働く人々にとって、とても身近な法律だと言えます。
労働安全衛生法の「総則」は?
次に、労働安全衛生法の「総則」について、簡単にご説明します。
「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。
その法令についての“基本”が定められています。
そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。
当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。
事業者の責務
労働安全衛生法の「総則」では、事業者が負うべき責務について、定められています。
事業者は、
「労働災害の防止」のための最低基準を守るだけでなく、
「快適な職場環境の実現」や「労働条件の改善」を通して、職場における、「労働者の安全と健康」を確保するようにしなければなりません。
また、事業者は、
国が実施する「労働災害の防止に関する施策」に協力するようにしなければいけません。
このように、「職場における、労働者の安全と健康の確保」という責務が、事業者には生じているんですね。
労働者の責務
労働安全衛生法の「総則」では、労働者が負うべき責務についても、定めがあります。
労働者は、労働災害を防止するために必要な事項を守らなければなりません。
また、事業者等が実施する、「労働災害の防止に関する措置」に協力するように努めなければなりません。
安全と健康の確保のために、当たり前と言えば、当たり前のことですね。
「労働災害」「事業者」「労働者」の定義
労働安全衛生法の「総則」において、以下の定義も定められています。
・「労働災害」
事業場での危険な機械や有毒なガス・粉塵、労働者の作業上の行為等が原因で、
労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること。
・「事業者」
事業を行う者で、労働者を使用するもの。
・「労働者」
労働基準法で規定されている労働者のこと。
(労働基準法第9条より)
>労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】
まとめ
いかがでしたか?
「労働安全衛生法」とは何か、そしてその総則について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働安全衛生法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。