労災保険法とは?簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

当ページは、「労災保険法」とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労災保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労災保険法」って何?

それでは、まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「労災保険法」とは、

業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。

昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。

また、「労災保険法」は、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことだけでなく、

社会復帰促進等事業」というものに関しても、触れています。

「社会復帰促進等事業」とは、以下のような目的をもつ事業のことです。

  • 被災労働者の社会復帰の促進
  • 被災労働者及びその遺族の援護
  • 適正な労働条件の確保 他

労災保険法の「総則」は?

次に、労災保険法の「総則」について、簡単にご説明します。

「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。

その法令についての“基本”が定められています。

そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。

当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。

「適用事業」について

労災保険法における適用事業は、「労働者を使用する事業」です。

ほとんどの事業は、労働者を使用する場合が多いので、

つまり、ほとんどの事業が、労災保険法の適用を受けることになります。

「暫定任意適用事業」について

労働者を使用する場合であっても、災害発生の恐れが少ない小規模の事業の中には、

労災保険に加入するかどうか」を、事業主や労働者の意思に任せているものがあります。

これが「暫定任意適用事業」と呼ばれるものです。

具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす事業が、「暫定任意適用事業」に該当します。

  • 個人経営
  • 一定の農林水産業
  • 労働者数が、常時5人未満

個人経営 … 「都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業」以外の事業であること。

「暫定任意適用事業」が、労災保険に加入する場合、

事業主が加入の申請をして、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

また、「暫定任意適用事業」の事業主は、たとえ自身に労災保険への加入意思がなくても

労働者の過半数が加入を希望している場合、加入の申請をしなければいけません。

「適用労働者」について

続いて、「適用労働者」について、簡単にご説明します。

「適用労働者」とは、その名の通り、労災保険の適用を受ける労働者のことです。

また、「労働者」とは、労働基準法で規定されている「労働者」と同義と考えて差し支えありません。

労働者 … 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者。

(労働基準法第9条より)

使用者と労働者についての、分かりやすい解説はコチラ
労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

「業務災害」について

次に、「業務災害」について、簡単にご説明します。

労働者が、業務上の事由によりケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりした際に、

一定の基準に該当すると、「業務災害」として認められます。

また、業務中の事由だけでなく、

作業の準備中や後片付け中にケガをした場合や、出長中に病気になったりした場合も、「業務災害」として認められ、保険給付の対象になる可能性があります。

「通勤災害」について

最後に、「通勤災害」について、簡単にご説明します。

労働者が、通勤によりケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりした際に、

一定の基準に該当すると、「通勤災害」として認められます。

もちろん、自宅から会社に向かう途中だけでなく、会社から自宅に帰る途中によるケガ等でも、「通勤災害」になります。

また、会社とは異なる場所に位置している「会議室」や「研修会場」に向かう途中で、ケガ等をした場合でも、「通勤災害」として認められ、保険給付の対象になる可能性があります。

まとめ

いかがでしたか?

労災保険法」とは何か、そしてその総則について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労災保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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