当ページは、労働基準法第27条における「出来高払制の保障給」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「出来高払制の保障給」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「出来高払制の保障給」とは?
労働基準法27条では、以下のように定められています。
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
(労働基準法第27条より)
つまり、出来高払制などの場合、労働時間に応じて賃金の保障をしなければならないんですね。
たとえ出来高が少なくても、労働させた以上は、労働時間に応じて一定額を支払う必要があるということです。
また、手待ち時間(材料や工具の手配不良のため、勤務時間中でありながら、作業ができずに待機している時間)や原料粗悪などのために、出来高が少なくなってしまう場合もあります。
その場合の損失を、一方的に労働者に押し付けてはいけない、という意味もあるんですね。
ちなみに、この「出来高払制の保障給」については、少なくとも平均賃金の60%程度を保障することが妥当である、と解されています。
労働していない場合は?
労働者が労働をしていない場合も、「出来高払制の保障給」は保障されるのでしょうか?
答えはノーです。
「出来高払制の保障給」は、労働時間に応じ一定額の賃金を保障するものです。
労働していない場合、つまり労働時間が0の場合、当然、保障給を支払う必要はないわけです。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第27条における「出来高払制の保障給」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「出来高払制の保障給」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。