当ページは、労働基準法第12条但し書きにおける「平均賃金の最低保障額」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「平均賃金の最低保障額」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「平均賃金の最低保障額」は?
労働基準法12条1項では、以下のように定められています。
「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。」
- 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
- 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
(労働基準法第12条第1項より)
労働基準法12条では、「平均賃金」について定められています。
その中の1項の但し書きでは、「平均賃金の最低保障額」についての定めがあります。
>労働基準法12条における「平均賃金」とは?控除するものは?
まず、「賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合」です。
つまり、日給制や時給制、出来高払制などの場合ですね。
この場合、労働日数が少ない者は、「賃金の総額」を「暦日数」で除したときに、不当に平均賃金が低くなってしまう可能性があります。
そこで、このような場合の平均賃金に関しては、最低保障額を定めています。
- 「(3ヵ月間の)賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」
次に、「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合」です。
これは、例えば、「基本給は日給制で、手当は月給制」のような場合を指します。
このような場合にも、平均賃金に最低保障額を設けています。
ただし、最低保障をかけるのは、日給制等の部分のみです。
- 「(3ヵ月間の)月給等の総額 / (3ヵ月間の)総日数」+「(3ヵ月間の)日給等の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第12条但し書きにおける「平均賃金の最低保障額」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「平均賃金の最低保障額」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。