労災保険法における「二次健康診断等給付」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、労災保険法における「二次健康診断等給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労災保険法における「二次健康診断等給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労災保険法」とは?

まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「労災保険法」とは、

業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。

昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。

ちなみに、保険給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(保険給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「二次健康診断等給付」とは?

続いて、労災保険法における「二次健康診断等給付」について、簡単にご説明します。

労災保険法全体の「保険給付の種類」に関してはコチラ
労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

「二次健康診断等給付」とは、

直近の定期健康診断(一時健康診断)の結果、業務上の事由による、脳血管疾患及び心臓疾患の発生のおそれが高いと診断された場合に、行われるものです。

業務上の事由による」というところがポイントです。

「労災保険法における保険給付」には、業務上の事由によるものと、通勤によるものがありますが、

「二次健康診断等給付」は、通勤に関連するものではありません。

具体的には、以下のことが行われます。

  • 二次健康診断
  • 特定保健指導

二次健康診断」は、脳血管や心臓の状態を把握する目的で行われる健康診断です。

その結果に基づいて、脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するために行われる保健指導のことを、「特定保健指導」といいます。

まとめ

いかがでしたか?

労災保険法における「二次健康診断等給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労災保険法における「二次健康診断等給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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