労働基準法における「妊産婦」とは?時間外労働はできる?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、労働基準法における「妊産婦」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

時間外労働」「休日労働」「深夜業」は可能なのか、「休業期間」はどのくらい取れるのか、簡単に解説しています。

  • 労働基準法の「妊産婦」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください!

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「妊産婦」とは?

労働基準法では、「妊産婦」の労働に関して、特別な保護規定が設けられています。

では、「妊産婦」とは、具体的に何を指すのか、その定義を、簡単にご紹介します。

労働基準法における「妊産婦」とは、

妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性のことです。

妊娠中だけでなく、産後1年を経過するまでは、「妊産婦」として認められるんですね!

妊産婦の「労働時間」について

原則的に、使用者は、妊産婦が請求した場合には、

たとえ変形労働時間制を採用していたとしても、

1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させたり時間外労働休日労働深夜業をさせたりすることはできません

また、妊産婦を、一定の危険有害業務に就かせることは禁止されています。

さらに、妊娠中の女性においては、請求があった場合、軽易な業務に転換させなけらばなりません。

使用者 …事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

(労働基準法第10条より)

労働者 … 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

(労働基準法第9条より)

使用者と労働者についての、分かりやすい解説はコチラ
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「産前・産後の休業」について

産前の休業

6週間以内に出産する予定の女性が、休業を請求した場合

使用者は、その女性を就業させてはなりません

※双子等の多胎妊娠の場合は、6週間ではなく14週間

つまり、産前休業期間は、最大で6週間(多胎妊娠等は14週間)ということになります。

ただし、妊娠予定者が請求した場合の休業であり、本人が働きたい場合、労働させることは原則的に可能です。

産後の休業

原則的に、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません

ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合

医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。

つまり、産後休業期間は、基本的に8週間です。

最初の6週間は、絶対に就業禁止で、残りの2週間は、請求すれば労働が可能です。

「育児時間」について

生後満1年に達しない乳児を育てる女性は、

本来の休憩時間とは別に1日2回それぞれ少なくとも30分、乳児のお世話をする時間を請求することが可能です。

この時間を、「育児時間」と言います。

使用者は、「育児時間」中の女性に対して、労働をさせることはできません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における妊産婦」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労働基準法の「妊産婦」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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