雇用保険法とは?簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

当ページは、「雇用保険法」とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 雇用保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「雇用保険法」って何?

それでは、まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「雇用保険法」とは、

雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。

主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。

昭和49年(1974年)に、それまでの「失業保険法」に代わり、制定されました。

また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。

  • 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
  • 労働者の失業を、あらかじめ予防する

雇用保険法の「総則」は?

次に、雇用保険法の「総則」について、簡単にご説明します。

「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。

その法令についての“基本”が定められています。

そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。

当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。

「適用事業」について

雇用保険法における「適用事業」は、「労働者を雇用する事業」です。

労働者を雇用している場合、雇用保険法の適用を受けることになります。

逆に、労働者を雇用していない事業の場合は、雇用保険法の適用は受けません。

「暫定任意適用事業」について

労働者を雇用する場合であっても、事業の種類などによって例外的に、「雇用保険に加入するかどうか」を、事業主や労働者の意思に任せているものがあります。

これが「暫定任意適用事業」と呼ばれるものです。

具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす事業が、「暫定任意適用事業」に該当します。

  • 個人経営
  • 農林水産業
  • 労働者数が、常時5人未満

個人経営 … 「都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業」以外の事業であること。

「暫定任意適用事業」が、雇用保険に加入する場合、

事業主が、労働者の2分の1以上の同意を得て加入の申請をし、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

また、「暫定任意適用事業」の事業主は、たとえ自身に雇用保険への加入意思がなくても
労働者の2分の1以上が加入を希望している場合、加入の申請をしなければいけません。

「被保険者」について

被保険者」とは、給付の対象になる者のことです。

雇用保険の適用事業」に雇用される労働者は、原則的に、以下の条件をすべて満たす場合に、「被保険者」として認められます。

  • 継続的に31日以上雇用されることが見込まれる
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

「被保険者の種類」について

雇用保険の被保険者は、基本的に、以下の4種類に分けられます。

一般被保険者 … 65歳未満の労働者
短期雇用特例被保険者or日雇労働被保険者となる者は除く)
高年齢継続被保険者 … 65歳になる前から引き続き雇用されている65歳以上の労働者
短期雇用特例被保険者or日雇労働被保険者となる者は除く)
短期雇用特例被保険者 … 季節的に雇用される労働者
4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者or1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く)
日雇労働被保険者 … 日雇の労働者
日々雇用される者or30日以内の期間を定めて雇用される者を指します)

短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者に該当する場合を除き、

65歳になった日以後に、雇用保険の適用事業に、新しく雇用された労働者は、被保険者にはならないんですね!

まとめ

いかがでしたか?

雇用保険法」とは何か、そしてその総則について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 雇用保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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