当ページは、労働基準法第6条における「中間搾取の排除」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「中間搾取の排除」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「中間搾取の排除」とは?
続いて、労働基準法における「中間搾取の排除」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第6条では、以下のように定められています。
「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
(労働基準法第6条より)
“何人も”とは、個人や団体、公人や私人を問わないという意味です。
事業主に限定されることではないんですね!
“業として利益を得る”とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することです。
(たとえ1回の行為でも、反覆継続して利益を得る意思があれば、違反となります。)
また、主業・副業を問いません。
他人の就業に介入して得る利益の帰属先は、当該行為者である必要はありません。
ある法人の従業者が違反行為を行い、利益は従業員ではなく法人が得ている場合であっても、従業者について違反が成立します。
ちなみに、第6条でいう“法律”とは、以下の法律のことです。
- 職業安定法
- 船員職業安定法
これらの法律に違反して、職業紹介等で、これらの法律に定める料金を超えて金銭等を収受した場合、本条違反に当たります。
ただし、労働者派遣については、他人の就業に介入することにはならないので、本条違反には当たりません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第6条における「中間搾取の排除」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「中間搾取の排除」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。