当ページは、国民年金法における「障害基礎年金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 国民年金法における「障害基礎年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
目次
「国民年金法」とは?
それでは、まず、「国民年金法」とは何か、簡単にご説明します。
「国民年金法」とは、
国民が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
昭和34年(1959年)の制定当初は、農民や自営業者等を対象とする公的年金でした。
現在では、すべての国民(会社員・専業主婦・学生等も含む)を加入対象とする、全国民共通の「基礎年金」として、私たちの生活を支えてくれています。
「障害基礎年金」とは?
それでは、まず、「障害基礎年金」とは何か、簡単にご説明します。
「障害基礎年金」とは、
国民年金の加入者が、病気やケガにより障害を負った場合に受給できるものです。
老齢基礎年金のように、65歳からのみ受け取れるものではなく、若い人でも受給できます。
障害基礎年金の「支給要件」は?
続いて、障害基礎年金の「支給要件」について、簡単にご説明します。
障害基礎年金の支給を受けるためには、以下の3つの要件を満たさなければいけません。
- 被保険者等要件
- 障害要件
- 保険料納付要件
「被保険者等要件」について
初診日(傷病について、初めて医師の診療を受けた日)において、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 被保険者である
- 被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のものである
「障害要件」について
障害認定日において、障害等級第1級か第2級に該当する程度の障害状態にある必要があります。
なお、障害認定日とは、次の通りです。
- 初診日から起算して、1年6ヵ月を経過した日
- 1年6ヵ月の期間内にその傷病が治った場合は、治った日
「保険料納付要件」について
原則的に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、
保険料納付済期間と保険料免除期間を合計した期間が、その被保険者期間の3分の2以上である必要があります。
言い換えると、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のなかで、保険料を滞納した期間が、全体の3分の1以下である必要があります。
「どれだけ滞納せずに保険料を納めたか」が見られることになります。
ただし、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合、「保険料納付要件」は問われません。
障害基礎年金の「年金額」は?
次に、障害基礎年金の「年金額」について、簡単にご説明します。
障害基礎年金の「基本年金額」は、以下の通りです。
- 1級 (780,900円×改定率)×1.25
- 2級 780,900円×改定率
また、障害基礎年金の受給権者に、生計を維持されている子(18歳の到達年度内にある子or20歳未満で、障害等級第1・2級に該当する障害の状態にある子に限る)がある場合、基本年金額に、1人につき以下の額が加算されます。
- 1・2人目の子 224,700円×改定率
- 3人目以降 74,900円×改定率
まとめ
いかがでしたか?
国民年金法における「障害基礎年金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 国民年金法における「障害基礎年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。