当ページは、厚生年金保険法における「障害手当金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 厚生年金保険法における「障害手当金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「厚生年金保険法」とは?
それでは、まず、「厚生年金保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「厚生年金保険法」とは、
会社員等が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
国民年金は、全国民共通の基礎年金として支給されるものであり、
「厚生年金保険」は、会社勤めしている者に対して、国民年金に上乗せして支給されるものです。
「障害手当金」とは?
続いて、「障害手当金」とは何か、簡単にご説明します。
「障害厚生年金」を受給できるほどの重い障害が残らなかった場合(障害等級1級・2級・3級に該当する程度よりも軽い障害状態であった場合)であっても、一時金の支給を受けられることがあります。
これを「障害手当金」といいます。
被保険者期間中に初診日がある傷病が、初診日から5年以内に治り、一定程度の障害が残った場合に、一時金として支給されます。
「支給額」について
「障害手当金」の額は、以下の通りです。
- 障害等級2級の障害厚生年金の額(加給年金額を除く)×2
ただし、最低保障額も規定されています。
まとめ
いかがでしたか?
厚生年金保険法における「障害手当金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 厚生年金保険法における「障害手当金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。