健康保険法における「出産に関する保険給付」とは?簡単にご説明【初心者向け】

当ページは、健康保険法における「出産に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 健康保険法における「出産に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「健康保険法」とは?

それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「健康保険法」とは、

被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、

労災保険法に規定される業務災害以外の事由によってケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。

業務災害以外の事故による、当該被保険者被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。

日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。

「出産に関する保険給付」とは?

続いて、「出産に関する保険給付」について、簡単にご説明していきます。

「出産育児一時金」について

出産育児一時金」とは、

被保険者出産した際に支給される一時金のことです。

一時金の額は、1児につき、40万4千円です。

産科医療補償制度に加入する医療機関にて出産した場合、42万円

「家族出産育児一時金」について

家族出産育児一時金」とは、

被扶養者出産した際に、被保険者に対して支給される一時金のことです。

一時金の額は、1児につき、40万4千円です。

産科医療補償制度に加入する医療機関にて出産した場合、42万円

「出産手当金」について

出産手当金」とは、

被保険者が、出産のために休業する場合に、生活手当を現金給付するものです。

出産の日以前42日(多胎治療の場合98日)から、出産の日後56日までの間における、その休業期間について、支給を受けます。

支給額は、原則的に、1日につき「(直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30)×2/3」に相当する額です。

(※傷病手当金と同様です)

まとめ

いかがでしたか?

健康保険法における「出産に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 健康保険法における「出産に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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