当ページは、国民年金法における「遺族基礎年金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 国民年金法における「遺族基礎年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「国民年金法」とは?
それでは、まず、「国民年金法」とは何か、簡単にご説明します。
「国民年金法」とは、
国民が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
昭和34年(1959年)の制定当初は、農民や自営業者等を対象とする公的年金でした。
現在では、すべての国民(会社員・専業主婦・学生等も含む)を加入対象とする、全国民共通の「基礎年金」として、私たちの生活を支えてくれています。
「遺族基礎年金」とは?
それでは、まず、「遺族基礎年金」とは何か、簡単にご説明します。
「遺族基礎年金」とは、
国民年金に加入している者が死亡した場合に、その者によって生計を維持されていた配偶者や子どもに支給される年金です。
老齢基礎年金のように、65歳からのみ受け取れるものではなく、若い人でも受給できます。
遺族基礎年金の「支給要件」は?
続いて、遺族基礎年金の「支給要件」について、簡単にご説明します。
遺族基礎年金の支給を受けるためには、以下の2つの要件を満たさなければいけません。
- 死亡者の要件
- 遺族の要件
「死亡者の要件」について
死亡日において、以下のいずれかに該当していることが必要です。
- 「被保険者」or「被保険者であった者であり、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のもの」であること
(ただし、死亡日の属する月の前々月までに「被保険者期間」がある場合、原則的に、その期間における「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算した額が、その期間全体の3分の2以上でなければいけません。) - 「老齢基礎年金の受給権者」or「老齢基礎年金の受給資格要件を満たしている者」であること
「遺族の要件」について
死亡者に生計を維持されていた「配偶者」or「子」であり、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 「配偶者」の場合、下記の要件を満たす「子」と生計を同じくしていること
- 「子」の場合、18歳の到達年度内にあるor20歳未満で障害等級第1級・2級に該当する程度の障害状態にある、かつ、現に婚姻をしていないこと
遺族基礎年金の「年金額」は?
次に、遺族基礎年金の「年金額」について、簡単にご説明します。
「子のある配偶者」に支給される場合
「780,900円×改定率」に、子1人につき以下の額が加算され、支給されます。
- 1・2人目の子 224,700円×改定率
- 3人目以降の子 74,900円×改定率
「子」のみに支給される場合
「子」が1人の場合、「780,900円×改定率」が支給されます。
「子」が2人以上の場合、「780,900円×改定率」に、以下の額を加算し、「子」の数で除すことになります。
- 2人目の子 224,700円×改定率
- 3人目以降の子 (1人につき)74,900円×改定率
まとめ
いかがでしたか?
国民年金法における「遺族基礎年金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 国民年金法における「遺族基礎年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。