労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」とは?

当ページは、労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「絶対的明示事項」「相対的明示事項」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「労働条件の明示」について

続いて、労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について、簡単にご説明します。

労働基準法第15条第1項では、以下のように定められています。

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

(労働基準法第15条第1項より)

この明示事項には、以下の2種類があります。

  • 絶対的明示事項 … 必ず明示しなければならない
  • 相対的明示事項 … 会社に定めがある場合、明示しなければならない

「絶対的明示事項」

労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(一定の条件あり)

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

始業及び終業の時刻所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

退職(解雇の事由を含む)に関する事項

「相対的明示事項」

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額に関する事項

③労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項

安全及び衛生に関する事項

⑤職業訓練に関する事項

⑥災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項

表彰及び制裁に関する事項

休職に関する事項

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「絶対的明示事項」「相対的明示事項」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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