当ページは、労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「絶対的明示事項」「相対的明示事項」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「労働条件の明示」について
続いて、労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について、簡単にご説明します。
労働基準法第15条第1項では、以下のように定められています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
(労働基準法第15条第1項より)
この明示事項には、以下の2種類があります。
- 絶対的明示事項 … 必ず明示しなければならない
- 相対的明示事項 … 会社に定めがある場合、明示しなければならない
「絶対的明示事項」
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(一定の条件あり)
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項
「相対的明示事項」
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額に関する事項
③労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「絶対的明示事項」「相対的明示事項」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。