当ページでは、労働基準法における「事業場外労働のみなし労働時間制」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「事業場外労働のみなし労働時間制」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
「みなし労働時間制」とは?
「みなし労働時間制」とは、その日の実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間だけ労働したものとみなす制度です。
※「みなし労働時間制」が適用される場合でも、休憩・休日・深夜業に関する規定はしっかりと適用されます。
「みなし労働時間制」には、以下の3種類があります。
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
当ページでは、「事業場外労働のみなし労働時間制」についてご説明しています。
「事業場外労働のみなし労働時間制」とは?
労働基準法38条の2の1項では、以下のように定められています。
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」
(労働基準法第38条の2第1項より)
また、労働基準法38条の2の2項では、以下のように定められています。
「前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。」
(労働基準法第38条の2第2項より)
つまり、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときに、「事業場外労働のみなし労働時間制」が適用されます。
(※事業場外で業務に従事した場合でも、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能な場合は、「事業場外労働のみなし労働時間制」は適用されません。)
そして、「労働時間のみなし方」は、以下のようになっています。
- 原則、「所定労働時間」労働したものとみなす。
- 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、当該業務に関しては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす。
- 2の場合において、労使協定があるときは、「その協定で定める時間」を「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とする。
労働時間の一部について内勤した場合は?
労働時間の一部について事業場内で内勤した場合、「労働時間のみなし方」は以下のようになります。
- の場合 → 「事業場内での内勤時間」を含めて、「所定労働時間」労働したものとみなす。
- の場合 → 「事業場内での内勤時間」+「事業場外での業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす。
- の場合 → 「事業場内での内勤時間」+「労使協定で定める時間」労働したものとみなす。
「労使協定」に定める事項は?
「事業場外労働のみなし労働時間制」に係る労使協定には、以下の事項を定める必要があります。
- 当該業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの時間
- 労使協定の有効期間(労働協約である場合を除く)
また、労働基準法38条の2の3項では、以下のように定められています。
「使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。」
(労働基準法第38条の2第3項より)
つまり、「事業場外労働のみなし労働時間制」に係る労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要があります。
(※当該業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの時間が、法定労働時間以下である場合を除く)
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「事業場外労働のみなし労働時間制」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「事業場外労働のみなし労働時間制」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。