当ページは、社労士試験における「労務管理その他の労働に関する一般常識」の「労働法規」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
- 「労務管理その他の労働に関する一般常識」の「労働法規」に関する、初歩的な知識が欲しい方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
目次
社労士試験における「一般常識」とは?
社会保険労務士試験における「一般常識」問題は、以下の2種類に大別されます。
- 労務管理その他の労働に関する一般常識
- 社会保険に関する一般常識
さらに、「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、主に、以下の3種類に分けられます。
- 労務管理
- 労働法規
- 労働経済
当ページでは、「労働法規」について、簡単に触れていきます。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の「労働法規」とは?
社労士試験で出題される、労働に関する法規には、以下のものがあります。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 労働保険料徴収法
さらに、上記に加えて、これらの法規について出題される可能性があります。
- 労働組合法
- 労働契約法
- パートタイム労働法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
- 最低賃金法
- 職業安定法
- 労働者派遣法
- 高年齢者雇用安定法
- 障害者雇用促進法
それぞれの概要について、簡単に触れていきます。
「労働組合法」について
「労働組合法」は、以下のような目的をもっている法律です。
- 労働者の地位を向上させること
- 労働者が「団体行動」を行うために、自主的に労働組合を組織し、「団結」するのを擁護すること
- 労働協約を締結するための「団体交渉」を行うのを助成すること
労働組合活動をしたことを理由として、解雇等の不利益取扱いをすることが禁じられています。
「労働契約法」について
「労働契約法」とは、労働契約に関する基本的事項を定めた法律です。
合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行われるようにして、労働者の保護を図り、個別の労使関係の安定に資することが目的です。
ただし、罰則や行政官庁による監督指導はありません。
「パートタイム労働法」について
「パートタイム労働法」とは、
短時間労働者が能力を有効に発揮できるよう、短時間労働者の適正な労働条件の確保、雇用管理の改善等に関する措置等について定めている法律です。
正式名称は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。
通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、すべての待遇面(賃金の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用など)において、短時間労働者であることを理由として差別することを禁じています。
「男女雇用機会均等法」について
「男女雇用機会均等法」とは、
雇用の分野において、男女の均等な機会及び待遇の確保を図ることを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。
以下のことについて、性別による差別や不利益取扱いが禁止されています。
- 募集・採用
- 配置・昇進・降格・教育訓練
- 一定の福利厚生
- 職種・雇用形態の変更
- 退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
- 婚姻・妊娠・出産
「育児介護休業法」について
「育児介護休業法」とは、
子の養育・家族の介護を容易にするために、所定労働時間等に関して、事業主が講ずべき措置を定めている法律です。
また、子の養育・家族の介護を行う労働者等の雇用の継続・再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活の両立を目指してもらうことも、主な目的の1つです。
正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
所定の要件を満たした労働者に対して、育児休業や介護休業を与えることが義務付けられています。
「最低賃金法」について
「最低賃金法」とは、賃金の最低額を保障する法律です。
労働者の生活の安定を図ることが主な目的です。
使用者は、「最低賃金法」で定める最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。
これに違反した場合、罰則の適用を受けます。
「職業安定法」について
「職業安定法」とは、
自身が有する能力に適合する職業に就く機会を与えるなどして、職業の安定を図ることを主たる目的とする法律です。
ちなみに、港湾運送業務や建設業務については、有料の職業紹介事業を行うことが禁止されています。
「労働者派遣法」について
「労働者派遣法」とは、
派遣労働者の雇用の安定を図ることを主たる目的とする法律です。
正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
港湾運送業務・建設業務・警備業務・一定の医業等の業務については、労働者派遣事業を行うことを禁止しています。
「高年齢者雇用安定法」について
「高年齢者雇用安定法」とは、
高年齢者等の職業の安定を図ることを主たる目的とする法律です。
正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」といいます。
定年を定める場合、60歳以上にしなければならないことが定められています。
「障害者雇用促進法」について
「障害者雇用促進法」とは、
障害者が、職業生活において自立するのを促進するための措置等を講じ、障害者の職業の安定を図ることを主たる目的とする法律です。
正式名称は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。
まとめ
いかがでしたか?
社労士試験における「労務管理その他の労働に関する一般常識」の「労働法規」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
- 「労務管理その他の労働に関する一般常識」の「労働法規」に関する、初歩的な知識が欲しい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。