当ページは、健康保険法における「出産に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 健康保険法における「出産に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「健康保険法」とは?
それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「健康保険法」とは、
被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、
労災保険法に規定される業務災害以外の事由によって、ケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。
業務災害以外の事故による、当該被保険者・被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。
日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。
「出産に関する保険給付」とは?
続いて、「出産に関する保険給付」について、簡単にご説明していきます。
「出産育児一時金」について
「出産育児一時金」とは、
被保険者が出産した際に支給される一時金のことです。
一時金の額は、1児につき、40万4千円です。
(産科医療補償制度に加入する医療機関にて出産した場合、42万円)
「家族出産育児一時金」について
「家族出産育児一時金」とは、
被扶養者が出産した際に、被保険者に対して支給される一時金のことです。
一時金の額は、1児につき、40万4千円です。
(産科医療補償制度に加入する医療機関にて出産した場合、42万円)
「出産手当金」について
「出産手当金」とは、
被保険者が、出産のために休業する場合に、生活手当を現金給付するものです。
出産の日以前42日(多胎治療の場合98日)から、出産の日後56日までの間における、その休業期間について、支給を受けます。
支給額は、原則的に、1日につき「(直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30)×2/3」に相当する額です。
(※傷病手当金と同様です)
まとめ
いかがでしたか?
健康保険法における「出産に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 健康保険法における「出産に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。