当ページは、労働安全衛生法における「機械等」「危険・有害物」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労働安全衛生法における「機械等」「危険・有害物」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労働安全衛生法」とは?
「労働安全衛生法」とは、
職場における、労働者の安全と健康を確保することを目的に、
労働条件のうち、安全衛生に関する最低基準を定めた法律です。
「労働災害の防止」「健康の保持増進」「快適な職場環境の形成」等を促進するような規定が定められています。
また、危険有害な作業が必要な「機械等」や「危険物・有害物」に関して、一定の規制を設けています。
「機械等」とは?
労働安全衛生法における「機械等」とは、
危険有害な作業を必要とする機械、器具その他の設備のことを指します。
それを使用している最中のことを規制しているのはもちろん、
使用する以前の、製造・流通の段階のことも含めて規制がされています。
「特定機械等」とは?
「特定機械等」とは、
上記の「機械等」の中でも、特に危険な作業を必要とする機械等のことです。
重大な労働災害の発生を防ぐために、製造段階から使用段階に至るまで、強力な規制の対象とされています。
例えば、以下のようなものが含まれます。
- ボイラー(小型は除く)
- ゴンドラ
- つり上げ荷重が3トン以上のクレーン(移動式を含む)
- 積載荷重が1トン以上のエレベーター
「特定機械等」の製造時には、
あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。
また、製造後も、多くの検査を受けなければいけません。
「危険・有害物」とは?
一定の「危険・有害物」においては、
健康障害が起こるのを防止するために、製造段階から使用段階に至るまで、様々な規制が定められています。
「製造」「輸入」「譲渡」「提供」「使用」を禁止する物質もあれば、
製造において、あらかじめ、厚生労働大臣の許可が必要な物質等もあります。
例えば、原則的に「製造」等が禁止されている物質には、以下のようなものがあります。
- 黄りんマッチ
- ベンジジン
- 石綿 他
また、あらかじめ、厚生労働大臣の許可が必要な物質は、以下のものが代表的です。
- ジクロルベンジジン
まとめ
いかがでしたか?
労働安全衛生法における「機械等」「危険・有害物」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働安全衛生法における「機械等」「危険・有害物」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。