当ページは、労働基準法における「妊産婦」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
「時間外労働」「休日労働」「深夜業」は可能なのか、「休業期間」はどのくらい取れるのか、簡単に解説しています。
- 労働基準法の「妊産婦」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください!
「妊産婦」とは?
労働基準法では、「妊産婦」の労働に関して、特別な保護規定が設けられています。
では、「妊産婦」とは、具体的に何を指すのか、その定義を、簡単にご紹介します。
労働基準法における「妊産婦」とは、
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性のことです。
妊娠中だけでなく、産後1年を経過するまでは、「妊産婦」として認められるんですね!
妊産婦の「労働時間」について
原則的に、使用者は、妊産婦が請求した場合には、
たとえ変形労働時間制を採用していたとしても、
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させたり、時間外労働・休日労働・深夜業をさせたりすることはできません。
また、妊産婦を、一定の危険有害業務に就かせることは禁止されています。
さらに、妊娠中の女性においては、請求があった場合、軽易な業務に転換させなけらばなりません。
(労働基準法第10条より)
(労働基準法第9条より)
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「産前・産後の休業」について
産前の休業
6週間以内に出産する予定の女性が、休業を請求した場合、
使用者は、その女性を就業させてはなりません。
※双子等の多胎妊娠の場合は、6週間ではなく14週間
つまり、産前休業期間は、最大で6週間(多胎妊娠等は14週間)ということになります。
ただし、妊娠予定者が請求した場合の休業であり、本人が働きたい場合、労働させることは原則的に可能です。
産後の休業
原則的に、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、
医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。
つまり、産後休業期間は、基本的に8週間です。
最初の6週間は、絶対に就業禁止で、残りの2週間は、請求すれば労働が可能です。
「育児時間」について
生後満1年に達しない乳児を育てる女性は、
本来の休憩時間とは別に、1日2回、それぞれ少なくとも30分、乳児のお世話をする時間を請求することが可能です。
この時間を、「育児時間」と言います。
使用者は、「育児時間」中の女性に対して、労働をさせることはできません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「妊産婦」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働基準法の「妊産婦」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。