労働基準法における「賃金」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

お金

当ページは、労働基準法における「賃金」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 労働基準法の「賃金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください!

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「賃金」とは?

それでは、まず、労働基準法における「賃金」の定義について、ご説明します。

労働基準法において、「賃金」とは、

労働の対価・対償として、使用者が労働者に支払うもののことです。

使用者 … 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

(労働基準法第10条より)

労働者 … 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

(労働基準法第9条より)

※もうちょっと分かりやすく知りたい方はコチラを!

労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

(使用者と労働者についても、簡単に解説しています)

労働の対価・対償として”という部分がポイントです。

給料や手当、賞与など、労働の対価・対償として支払うものは、すべて「賃金」に含まれます。

しかし、実費弁償として支払われる旅費は、使用者が労働者に支払うものですが、「賃金」には含まれません。

実費弁償として支払われるものであり、労働の対価・対償として支払われているものではないからです。

「平均賃金」とは?

賃金

次に、労働基準法における「平均賃金」について、簡単にご説明します。

「平均賃金」とは、

過去3ヵ月間の賃金の総額を、その期間の総日数で割ったものです。

よく使われる言葉ですが、「日当」という言い方もできますね。

使用者が労働者に諸手当を支払う状況が、労働基準法において、多々あります。

その場合に、算定の基礎として、この「平均賃金」が使用されることが多いです。

これから社労士等の勉強をされる方は、たくさんの場面で、「平均賃金」が出てきますので、必ず覚えておいてくださいね!

「賃金支払5原則」とは?

続いて、「賃金支払5原則」について、簡単にご説明します。

「賃金」は、以下にご紹介する5つの原則を守った上で、支払われなければなりません。

自由に、個人の思うような形で、「賃金」を支払うことはできないわけです。

①通貨払の原則

賃金は、「通貨」によって支払わなければなりません。

しかし、例外として、労働協約に定めている場合は、通貨以外のもので支払うことが可能です。

例えば、電車の通勤定期券などの、現物給与で支払うことができるんですね!

また、労働者の同意を得た上で、「預金口座への振り込み」という形で、賃金を支払うことができます。

労働協約 … 労働組合と使用者が、労働条件等について結ぶ協定のことです。通常、書面によります。

②直接払の原則

賃金は、「直接」労働者に支払わなければなりません。

もちろん、例外もあります。

例えば、労働者が、病気やケガで、直接賃金を受け取れないような場合、

その労働者の妻や子ども(使者と言います)に、賃金を支払うことができます。

③全額払の原則

賃金は、「全額」を支払わなければなりません。

当たり前と言えば、当たり前ですね。

もちろん、法令に基づく、所得税や地方税などの源泉徴収社会保険料の源泉控除などは、話が別です。

また、労使協定が定められている場合は、賃金の一部を控除して、支払うことが可能です。

例えば、社宅費を差し引いて、賃金の支払いをすることができます。

労使協定 … 労働組合又は労働者を代表する者と、使用者が、労働条件等について結ぶ協定のことです。通常、書面によります。

④毎月1回以上払の原則

賃金は、「毎月1回以上」支払わなければなりません。

これは、知らなかった方もいるのではないでしょうか?

年俸制であっても、毎月1回以上は、賃金を支払わないといけないんですね。

ただし、臨時に支払われる賃金退職金私傷病手当など)や、賞与に関しては、「毎月1回以上払の原則」は適用されません。

⑤一定期日払の原則

賃金は、「一定の期日」を定めて支払わなければなりません。

多くの会社は、毎月の15日や25日に定めていますね!

「一定期日払の原則」も、臨時に支払われる賃金退職金私傷病手当など)や、賞与に関しては、適用されません。

「非常時払」とは?

お金 労働

続いて、「非常時払」について、簡単にご説明します。

労働者やその家族に、出費がかさむ非常事態が発生し、労働者から請求があった場合

使用者は、所定の賃金支払日より前であっても既に働いた分の賃金を支払わなければいけません。

「出費がかさむ非常事態」というのは、下記のようなものがあります。

  • 出産
  • 疾病
  • 災害
  • 結婚
  • 死亡
  • やむを得ない事由による1週間以上の帰郷

また、既に働いた分に対する賃金を支払うのであって、

まだ働いていない分に対する賃金は、支払う必要はありません。

「休業手当」とは?

最後に、「休業手当」について、簡単にご説明します。

受注量が減った等の理由で、会社が一時休業になったとします。

その場合、本来、働いて、貰えるはずだったお給料が、

働けなかったことで、貰えないことになってしまいますね。

そのような時に、「休業手当」というものが登場します。

使用者の責に帰すべき事由により休業が発生した場合、

使用者は、労働者の休業1日につき、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければいけません。

これを「休業手当」と言います。

ただし、使用者の責に帰すべき事由により休業が発生した場合に限ります。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における賃金」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労働基準法の「賃金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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