「罰金」「科料」「過料」の法律の文章における意味の違いは?前科がつくのは?【初心者向け】

法律

当ページは、「罰金」「科料」「過料」の法律の文章における意味の違いについて、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

日常生活ではあまり使わないかもしれませんが、

法律の文章では、頻繁に出てくる言葉です。

いずれも金銭罰を表しますが、意味が全く異なります。

法律の勉強をしている方は、ぜひ、頭の中に入れておきたい内容です。

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「罰金」とは?

では、まず「罰金」についてご説明します。

「罰金」とは、刑法に定められた主刑の1つです。

いわゆる、刑事罰・刑罰と言われるものです。

検察官が起訴し、裁判所が下すものであり、刑法(刑法総則や刑事訴訟法)の適用を受けることになります。

犯罪に対する制裁なので、「罰金」を支払う当事者には、前科がつきます。

また、支払う額は、原則的に1万円以上と決まっています。

「科料」とは?

続いて、「科料」についてご説明します。

「科料」とは、軽微な犯罪に対する金銭罰であり、「罰金」と同じく、刑罰の1つです。

軽微な犯罪に対するものなので、現在、日本においては最も軽い主刑なんです。

支払う額は、原則的に1,000円以上1万円以下と決まっています。

しかし、刑罰であることに変わりはないので、前科はついてしまいます。

ちなみに、現在の日本における刑罰(主刑)は、重い順に、

「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」(「労役場留置」)となっています。

さらに付加刑として、「没収」(「追徴」)があります。

「過料」とは?

最後に、「過料」についてご説明します。

「過料」とは、行政法上の義務違反行為に対する制裁です。

いわゆる行政罰と言われるものです。

金銭罰ではありますが、刑罰ではないんですね!

ちなみに、「科料」と読み方が同じなので、

「科料」を「とがりょう」、「過料」を「あやまちりょう」と読むこともあります。

「過料」は、刑罰ではないので、刑法の適用を受けるものではありません

基本的に、検察官が起訴し、裁判所が下すものではなく、あくまで国や自治体による一種の行政処分ということです。

支払ったからといって、前科がつくことはありません。

まとめ

いかがでしたか?

罰金」「科料」「過料」の法律の文章における意味の違いについて、簡単にご説明しました。

日常生活ではあまり使わないかもしれませんが、

法律の文章では、頻繁に出てくる言葉です。

いずれも金銭罰を表しますが、意味が全く違いましたね!

  • 「罰金」 … 比較的重めの刑罰
  • 「科料」 … 比較的軽めの刑罰
  • 「過料」 … 行政処分

それぞれの意味を把握していると、法律の学習をする上で、とても便利です。

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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