当ページは、「その他の」と「その他」の法律の文章における違いについて、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
これらの言葉は、一見同じような意味を持つように思えますが、
法律の文章においては、少し異なった使われ方をします。
厳密に区分けされているわけではありませんが、その違いを理解しておくと、条文をとても読みやすくなります。
法律の学習をする方は、ぜひ頭の中に入れておきたい内容です。
「その他の」とは?
まずは、「その他の」についてご説明します。
「Aその他のB」という文章があったとします。
この場合、AはBに含まれます。
つまり、A<Bの関係ということです。
AよりBの方が、意味内容の範囲が広く、
AはBの例示であるようなイメージです。
例えば、「賃金、労働時間その他の労働条件」という文章が出てきたとします。
この場合は、「賃金と労働時間」<「労働条件」ということになり、
「賃金と労働時間」は、「労働条件」の例示なわけです。
確かに、「労働条件」は、「賃金と労働時間」を含むものですよね!
「その他」とは?
続いて、「その他」についてご説明します。
「Aその他B」という文章があったとします。
この場合、AとBは別物で、「含む・含まれる」の関係はありません。
つまり、A≠Bの関係ということです。
AとBは、あくまでも並列の関係で、
それぞれ別のものであることが多いです。
例えば、「就業規則その他これに準ずるもの」という文章が出てきたとします。
この場合は、「就業規則」と「これに準ずるもの」は、それぞれ別のものである可能性が高いと言えるんですね!
まとめ
いかがでしたか?
「その他の」と「その他」の法律の文章における違いについて、簡単にご説明しました。
これらの言葉は、一見同じような意味を持つように思えますが、
法律の文章においては、少し異なった使われ方をするんですね!
厳密に区分けされているわけではありませんが、その違いを理解しておくと、条文をとても読みやすくなります。
- 「Aその他の厚生労働省が定めるもの」
- 「Aその他厚生労働省が定めるもの」
皆さんなら、両者の違いを、もう理解できることと思います。
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。