当ページは、労働基準法における「労働契約の期間」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「労働契約の期間」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「労働契約の期間」とは?
続いて、労働基準法における「労働契約の期間」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第14条では、以下のように定められています。
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(後述に該当する場合は5年)を超える期間について締結してはならない。」
(労働基準法第14条より)
つまり、労働契約の契約期間の上限は、基本的に3年ということです。
例えば、契約社員と8年間の労働契約を締結することはできません。
もしも、このような労働契約を締結してしまった場合、使用者に罰則が適用され、労働契約の期間は3年ないし5年に短縮されます。
また、以下に該当する労働契約については、上限が5年とされています。
- 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
- 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(労働基準法第14条より)
なお、第14条において、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とありますが、
「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約」については、3年や5年を超える期間の労働契約を締結できます。
例えば、建設工事などです。
工事完了まで8年を要するようなら、8年の契約でも本条違反には当たりません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「労働契約の期間」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「労働契約の期間」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。