労働基準法における「賃金」とは?チップは?退職金や現物給付は含まれる?

当ページは、労働基準法における「賃金」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「賃金」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法における「賃金」とは?

まず、労働基準法における「賃金」とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法11条では、以下のように定められています。

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

(労働基準法第11条より)

つまり、「賃金」とは、簡単に言えば、以下の2つを満たしたものであるんですね。

  • 労働の対償として支払われる
  • 使用者から労働者に支払われる

名称の如何は問いません。

「賃金」に該当するかどうかは、すべてその中身で決まります。

これって「賃金」?

では、「賃金」に該当するかどうか分かりにくいものをご紹介していきます。

考えるべきポイントは、以下の2つですね!

  • 労働の対償として支払われるかどうか
  • 使用者から労働者に支払われるかどうか

「チップ」は「賃金」?

ホテルマンがお客さんから貰うチップを考えましょう。

さて、このチップは賃金でしょうか?

賃金ではありません

なぜなら、チップは、使用者から労働者に支払われているものではないからです。

お客さんから労働者に支払われています。

しかし、チップが賃金に該当する場合もあります。

それは、使用者がお客さんからチップを一律に集め、労働者に均等分配するような場合です。

(※奉仕料分配金と言います)

この場合、使用者から労働者に支払われているとみなされ、賃金に該当するんですね!

「退職金」は「賃金」?

続いて、退職金です。

退職金は、賃金に該当するでしょうか?

これは、労働協約・就業規則・労働契約などによって、「あらかじめ支給条件が明確なものであるかどうか」で決まります。

支給条件が明確な場合、退職金は、賃金に該当します

(※「臨時の賃金」に該当します)

支給条件が明確でない場合、退職金は、賃金に該当しません

恩恵的給付」というものに該当することになります。

また、この判断の仕方は、退職金だけでなく、以下のものにも当てはまります。

  • 退職金
  • 結婚祝金
  • 死亡弔慰金
  • 災害見舞金
  • 私傷病見舞金 等

つまり、退職手当や祝金・見舞金は、支給条件が明確な場合、賃金に該当します。

「現物給付」は「賃金」?

現物給付とは、以下のようなものを指します。

  • 住宅の貸与
  • 食事の供与
  • 作業衣・制服の支給
  • 作業用品の支給 等

それでは、現物給付は、賃金に該当するでしょうか?

基本的に、現物給付は、賃金には該当しません

(※例外もあります)

一般的には、福利厚生企業設備に該当することが多いです。

ちなみに、住宅を貸与する場合、住宅貸与を受けない者に対して、一定額の手当を支給するケースがあります。

(※均衡給与相当額と呼ばれます)

そういった均衡給与相当額は、賃金に該当します。

その他

その他、賃金に該当するかどうか分かりにくいものについて、簡単にご紹介しておきます。

○賃金 → 休業手当(法定超過額を含む)

×賃金 → 休業補償(法定超過額を含む)

○賃金 → 通勤手当(定期乗車券の支給を含む)

×賃金 → 出張旅費・宿泊費・無料乗車券

○賃金 → 税金・社会保険料の補助

×賃金 → 生命保険料の補助、財産形成貯蓄奨励金の支給

○賃金 → スト妥結一時金

×賃金 → 解雇予告手当、労働者持ちの器具の損料

×賃金 → ストックオプション

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「賃金」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「賃金」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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