健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」とは?簡単にご説明【初心者向け】

当ページは、健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「健康保険法」とは?

それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「健康保険法」とは、

被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、

労災保険法に規定される業務災害以外の事由によってケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。

業務災害以外の事故による、当該被保険者被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。

日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。

「報酬」と「賞与」とは?

続いて、「報酬」と「賞与」について、簡単にご説明します。

健康保険法では、保険料の額を計算する際に、被保険者が事業主から受ける「報酬」と「賞与」を算定の基礎とします

また、一定の保険給付の給付額を計算する際にも、「報酬」が算定の基礎となることがあります。

健康保険法における「報酬」とは、

労働者が、労働の対償として受けるすべての賃金から、以下を除いたもののことです。

  • 臨時に受けるもの
  • 3ヵ月を超える期間ごとに受ける賃金

健康保険法における「賞与」とは、

労働者が、労働の対償として受けるすべての賃金の中で、3ヵ月を超える期間ごとに受ける賃金のことです。

「標準報酬月額」と「標準賞与額」とは?

次に、「標準報酬月額」と「標準賞与額」について、簡単にご説明します。

健康保険法において、実際に保険料を計算する場合、「報酬」や「賞与」の額を、そのまま使用はしません

「標準報酬月額」や「標準賞与額」というものを用います。

「標準報酬月額」について

標準報酬月額」とは、仮定的に設けた月給のことです。

被保険者の月給を、等級区分(第1級~第50級までの50等級)に当てはめて決定します。

ちなみに、最低額が第1級の5万8,000円、最高額は第50級の139万円です。

たとえ、月給額に多少の違いがあっても、同一の等級区分に属する場合、一律の「標準報酬月額」を使用することになります。

月給29万円の人も、月給30万5,000円の人も、「29万円以上31万円未満」の等級区分に当てはまります。

この等級区分に該当する場合の「標準報酬月額」は30万円と定められているので、どちらの人も、30万円を保険料の計算に用いることになります。

「標準賞与額」について

標準賞与額」とは、仮定的に設けた賞与額のことです。

一般の被保険者が受けた賞与額の、1,000円未満の端数を切り捨てて決定します。

ただし、年度の累計額の上限は、573万円とされています。

まとめ

いかがでしたか?

健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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