当ページは、健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「健康保険法」とは?
それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「健康保険法」とは、
被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、
労災保険法に規定される業務災害以外の事由によって、ケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。
業務災害以外の事故による、当該被保険者・被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。
日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。
「報酬」と「賞与」とは?
続いて、「報酬」と「賞与」について、簡単にご説明します。
健康保険法では、保険料の額を計算する際に、被保険者が事業主から受ける「報酬」と「賞与」を算定の基礎とします。
また、一定の保険給付の給付額を計算する際にも、「報酬」が算定の基礎となることがあります。
健康保険法における「報酬」とは、
労働者が、労働の対償として受けるすべての賃金から、以下を除いたもののことです。
- 臨時に受けるもの
- 3ヵ月を超える期間ごとに受ける賃金
健康保険法における「賞与」とは、
労働者が、労働の対償として受けるすべての賃金の中で、3ヵ月を超える期間ごとに受ける賃金のことです。
「標準報酬月額」と「標準賞与額」とは?
次に、「標準報酬月額」と「標準賞与額」について、簡単にご説明します。
健康保険法において、実際に保険料を計算する場合、「報酬」や「賞与」の額を、そのまま使用はしません。
「標準報酬月額」や「標準賞与額」というものを用います。
「標準報酬月額」について
「標準報酬月額」とは、仮定的に設けた月給のことです。
被保険者の月給を、等級区分(第1級~第50級までの50等級)に当てはめて決定します。
ちなみに、最低額が第1級の5万8,000円、最高額は第50級の139万円です。
たとえ、月給額に多少の違いがあっても、同一の等級区分に属する場合、一律の「標準報酬月額」を使用することになります。
月給29万円の人も、月給30万5,000円の人も、「29万円以上31万円未満」の等級区分に当てはまります。
この等級区分に該当する場合の「標準報酬月額」は30万円と定められているので、どちらの人も、30万円を保険料の計算に用いることになります。
「標準賞与額」について
「標準賞与額」とは、仮定的に設けた賞与額のことです。
一般の被保険者が受けた賞与額の、1,000円未満の端数を切り捨てて決定します。
ただし、年度の累計額の上限は、573万円とされています。
まとめ
いかがでしたか?
健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 健康保険法における「標準報酬月額・標準賞与額」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。