当ページは、労働基準法における「就業規則」等について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
就業規則の「作成や届出」「必要記載事項」「制裁規定の制限」についても、簡単に解説しています。
- 労働基準法の「就業規則」等に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください!
「就業規則」とは?
では、まず、「就業規則」とは何か、簡単にご説明します。
「就業規則」とは、
労働者が就業上順守すべき規律や、労働条件(労働内容、賃金、労働時間等)に関する具体的細目を定めた規則のことです。
(労働基準法第10条より)
(労働基準法第9条より)
>労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】
就業規則の「作成」と「届出」について
次に、就業規則の「作成」と「届出」について、簡単にご説明します。
就業規則は、すべての企業が「作成」しなければいけないイメージがありますが、実は、そうではありません。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が、「作成」しなければならないことになっています。
さらに、行政官庁(所轄の労働基準監督署長)に「届出」をしなければなりません。
労働者が常時9人以下の事業場では、就業規則はなくてもいいんですね!
10人以上の場合は、必須になります。
また、就業規則を「作成」する際には、労働組合の意見を聴く必要があります。
(※労働組合がない場合、労働者を代表する者)
就業規則の「必要記載事項」について
続いて、就業規則の「必要記載事項」について、簡単にご説明します。
就業規則には、以下の必要記載事項があります。
- 絶対的必要記載事項 … 必ず記載しなければならない
- 相対的必要記載事項 … 定めをする場合に、記載しなければならない
これらの必要記載事項が欠如している場合、作成義務を果たしていないことになります。
よって、処罰の対象になってしまいます。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては終業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等は除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
- 退職手当(適用される労働者の範囲、手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期)
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額
- 労働者負担の食費、作業用品等
- 安全及び衛生
- 職業訓練
- 災害補償及び業務外の疾病扶助
- 表彰及び制裁(種類や程度)
- 当該事業場の労働者のすべてに適用される定め
「制裁規定の制限」について
最後に、「制裁規定の制限」について、簡単にご説明します。
使用者が、労働者を懲戒処分する場合、
あらかじめ就業規則において、懲戒の種別や事由について、定めておかなければなりません。
就業規則に明確に定めておかないと、使用者の懲戒権は、成立しないことになります。
また、就業規則において、労働者に対する減給処分を定める場合、
- 減給1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超えない
- 総額が、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない
ように定めなければなりません。
>労働基準法における「賃金」とは?超簡単まとめ【初心者向け】
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「就業規則」等について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働基準法の「就業規則」等に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。