労働基準法における「解雇制限」とは?制限期間はどれくらい?

当ページは、労働基準法における「解雇制限」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「解雇制限」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

スポンサーリンク

労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「解雇制限」とは?

続いて、労働基準法における「解雇制限」について、簡単にご説明していきます。

解雇」とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解除のことです。

労働者の生活を脅かす行為であるので、当然、いくつかの規制が設けられています。

解雇に関する規制は、主に、以下の2種類に分けられます。

  • 解雇制限
  • 解雇予告

当ページでは、「解雇制限」について、ご説明します。

労働基準法第19条では、以下のように定められています。

「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」

(労働基準法第19条より)

労働者保護のため、生活が脅かされるのが明らかな状況下での解雇には、制限が設けられているわけです。

簡単に言えば、「業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間+30日間」と「産前産後の休業期間+30日間」が、解雇制限期間ということです。。

ただし、業務上傷病の状態or産前産後の状態である場合でも、休業していなければ、この解雇制限は適用されません。

つまり、解雇できてしまいます。

あくまでも、「休業期間+30日間」が解雇制限期間だということです。

ちなみに、契約期間満了により労働関係が終了する場合は、たとえ労働者に辞める意思がなくとも、「解雇」とはいいません。

業務上傷病の療養のための休業期間中に、契約期間が満了した場合、労働者を辞めさせても問題ありません。

(※契約が引き続き更新されたと認められる事実がない場合に限る)

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「解雇制限」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「解雇制限」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

スポンサーリンク

シェアする

スポンサーリンク