労働基準法における「解雇予告の解除」とは?行政官庁の認定は必要?

当ページは、労働基準法における「解雇予告の解除」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「解雇予告の解除」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「解雇予告の解除」とは?

続いて、労働基準法における「解雇予告の解除」について、簡単にご説明していきます。

解雇」とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解除のことです。

労働者の生活を脅かす行為であるので、当然、いくつかの規制が設けられています。

解雇に関する規制は、主に、以下の2種類に分けられます。

  • 解雇制限
  • 解雇予告

当ページでは、「解雇予告」が解除される場合について、ご説明します。

労働基準法20条1項(ただし書き)では、以下のように定められています。

「但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない(法20条の解雇予告の規定は適用されないという意味です)。」

(労働基準法第20条第1項ただし書きより)

つまり、「解雇予告の解除」が成立するのは、次の2つの場合です。

  • 事業継続が不可能な場合
  • 労働者に責任がある場合

ただし、どちらの場合でも、「その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない」とされています。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「解雇予告の解除」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「解雇予告の解除」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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