当ページは、労働基準法第17条における「前借金相殺の禁止」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「前借金相殺の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「前借金相殺の禁止」とは?
続いて、労働基準法における「前借金相殺の禁止」について、簡単にご説明していきます。
「前借金」とは、
労働することを条件として、労働者に前渡ししておく金銭のことです。
終業後に、労働者の賃金から差し引かれます。
労働基準法第17条では、以下のように定められています。
「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前借の債権と賃金を相殺してはならない。」
(労働基準法第17条より)
「前借金その他労働することを条件とする前借の債権」と「賃金」を、使用者側から相殺することを禁じているわけです。
労働者が、自己の意思によって相殺することは、本条違反には当たりません。
ただし、使用者から人的信用に基づいて受ける金融や弁済期の繰上げなどにおいて、明らかに身分的拘束を伴わないものは、「労働することを条件とする前借の債権」には該当しません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第17条における「前借金相殺の禁止」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「前借金相殺の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。