当ページは、労働基準法第5条における「強制労働の禁止」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「強制労働の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「強制労働の禁止」とは?
続いて、労働基準法における「強制労働の禁止」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第5条では、以下のように定められています。
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の事由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
(労働基準法第5条より)
つまり、不当な手段を用いて、労働者に強制労働させることを禁じているわけです。
ただし、これは、労働者の意識ある意思を抑圧し、自由な発言を妨げ、労働を強要することについての取り決めであり、必ずしも現実に労働することを必要としません。
また、「精神又は身体の事由を不当に拘束する手段」とは、具体的に、以下のようなことを指します。
- 長期労働契約
- 賠償額予定契約
- 前借金相殺契約
- 強制貯蓄
本条に違反すると、以下の罰則が科せられます。
- 「1年以上10年以下の懲役or20万円以上300万円以下の罰金」
これは、労働基準法の中では、最も重い罰則に当たります。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第5条における「強制労働の禁止」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「強制労働の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。