労働基準法第5条「強制労働の禁止」とは?罰則はどれくらい?

当ページは、労働基準法第5条における「強制労働の禁止」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「強制労働の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法の「強制労働の禁止」とは?

続いて、労働基準法における「強制労働の禁止」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法第5条では、以下のように定められています。

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の事由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」

(労働基準法第5条より)

つまり、不当な手段を用いて、労働者に強制労働させることを禁じているわけです。

ただし、これは、労働者の意識ある意思を抑圧し、自由な発言を妨げ、労働を強要することについての取り決めであり、必ずしも現実に労働することを必要としません

また、「精神又は身体の事由を不当に拘束する手段」とは、具体的に、以下のようなことを指します。

  • 長期労働契約
  • 賠償額予定契約
  • 前借金相殺契約
  • 強制貯蓄

本条に違反すると、以下の罰則が科せられます。

  • 1年以上10年以下の懲役or20万円以上300万円以下の罰金

これは、労働基準法の中では、最も重い罰則に当たります。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法第5条における「強制労働の禁止」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「強制労働の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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