当ページは、労働基準法18条1項における「強制貯蓄の禁止」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「強制貯蓄の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「強制貯蓄の禁止」とは?
続いて、労働基準法における「強制貯蓄の禁止」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法18条1項では、以下のように定められています。
「使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」
(労働基準法第18条第1項より)
つまり、「強制貯蓄」が禁止されています。
強制貯蓄とは、簡単に言うと、会社に雇う条件として社内預金をさせるようなことを指します。
“労働契約に付随して”の部分がポイントです。
ただし、会社に雇う条件としてではなく、労働者の委託を受けて社内預金をすることは、禁止行為ではありません。
これを、「任意貯蓄」といいます。
禁止行為ではないにせよ、「任意貯蓄」も、労働者の金銭を管理する行為です。
そのため、様々な規定が設けられています。
「任意貯蓄」に関しては、別記事をご参照ください。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法18条1項における「強制貯蓄の禁止」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「強制貯蓄の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。