労働基準法18条1項における「強制貯蓄の禁止」とは?

労働契約

当ページは、労働基準法18条1項における「強制貯蓄の禁止」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「強制貯蓄の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

法律

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「強制貯蓄の禁止」とは?

賃金

続いて、労働基準法における「強制貯蓄の禁止」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法18条1項では、以下のように定められています。

「使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」

(労働基準法第18条第1項より)

つまり、強制貯蓄」が禁止されています。

強制貯蓄とは、簡単に言うと、会社に雇う条件として社内預金をさせるようなことを指します。

労働契約に付随して”の部分がポイントです。

ただし、会社に雇う条件としてではなく、労働者の委託を受けて社内預金をすることは、禁止行為ではありません。

これを、「任意貯蓄」といいます。

禁止行為ではないにせよ、「任意貯蓄」も、労働者の金銭を管理する行為です。

そのため、様々な規定が設けられています。

「任意貯蓄」に関しては、別記事をご参照ください。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法18条1項における「強制貯蓄の禁止」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「強制貯蓄の禁止」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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