労働基準法第4条「男女同一賃金の原則」とは?男女で賃金差があっていいの?

当ページは、労働基準法第4条における「男女同一賃金の原則」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「男女同一賃金の原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法の「男女同一賃金の原則」とは?

続いて労働基準法における「男女同一賃金の原則」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法第4条では、以下のように定められています。

「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」

(労働基準法第4条より)

女性であること」を理由として賃金差別を行ってはならないんですね。

差別的取扱いとは、不利に扱う場合だけではなく、有利に扱う場合も含まれます。

また、「職務・能率・技能・年齢・勤続年数等」を理由として、賃金に個人的差異を設けたとしても、本条違反にはなりません。

しかし、社会通念として、又は当該事業場において、女性労働者が一般的・平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とし、一律に男女の賃金に差異を設けることは、本条違反に当たります。

なお、「賃金」とは、賃金額だけでなく、賃金体系賃金形態等のことも指します。

以下のようなものは、全て本条違反に当たります。

  • 男性は月給制、女性は日給制とする
  • 男女で異なる賃金表を設ける
  • 女性の年齢給を、一定の年齢で頭打ちにする
  • 男性にのみ、住宅手当や家族手当を支給する
  • 賞与や一時金、昇給率等について、男女で異なる基準を設ける

ちなみに、「賃金」以外の労働条件(昇進定年年齢等)について女性を差別することは、男女雇用機会均等法等で禁止されています。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法第4条における「男女同一賃金の原則」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「男女同一賃金の原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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