当ページでは、労働基準法における「割増賃金」の「割増率」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「割増賃金」の「割増率」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
「割増賃金」とは?
「割増賃金」とは、簡単に言えば、以下の場合に使用者が労働者に支払う賃金のことです。
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜業
「割増賃金」制度の意義は、主に2つあります。
1つは、過重労働における労働者への補償です。
時間外・休日労働や深夜業というのは、通常の労働と比べて、労働者への肉体的・精神的負担が大きいものです。
割増賃金は、その負担に対する補償と捉えることができます。
もう1つは、労働時間の原則の維持です。
労働基準法は、原則となる労働時間を定めています。
時間外・休日労働や深夜業をさせてしまうと、当然原則となる労働時間から遠のいてしまいます。
それを防ぐために、割増賃金を支払わせ、少しでも時間外・休日労働や深夜業を抑制しようとしています。
「割増賃金」の「割増率」は?
「時間外・休日労働」の場合
労働基準法37条1項では、以下のように定められています。
「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヵ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
(労働基準法第37条第1項より)
具体的には、「時間外労働」の場合は2割5分以上、「休日労働」の場合は3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
ただし書の内容も含めて表にすると、以下のようになります。
時間外労働 | 1ヵ月60時間以下 | 2割5分以上 |
1ヵ月60時間を超える(一部例外を除く) | 5割以上 | |
休日労働 | 3割5分以上 |
「深夜業」の場合
労働基準法37条4項では、以下のように定められています。
「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
(労働基準法第37条第4項より)
つまり、「深夜業」の場合、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
また、「深夜業」に「時間外・休日労働」が加わると、割増率は以下のようになります。
深夜業+時間外労働 | 1ヵ月60時間以下 | 5割以上 |
1ヵ月60時間を超える(一部例外を除く) | 7割5分以上 | |
深夜業+休日労働 | 6割以上 |
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「割増賃金」の「割増率」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「割増賃金」の「割増率」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。