当ページは、労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の納付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の納付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
目次
「労働保険料徴収法」とは?
まず、「労働保険料徴収法」とは何か、簡単にご説明します。
「労働保険料徴収法」とは、
労災保険や雇用保険に係る保険料の徴収事務について定めている法律です。
正式名称は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」といいます。
主な目的は、労災保険と雇用保険の徴収事務を一元的に処理することで、徴収事務の簡素化・効率化を図ることです。
ちなみに、労働保険とは、以下の総称のことをいいます。
- 労災保険法による労災保険
- 雇用保険法による雇用保険
また、労働保険料には、以下のような種類があります。
- 一般保険料
- 特別加入保険料
- 印紙保険料
- 特例納付保険料
当ページでは、基本的に「一般保険料」について扱っていきます。
「労働保険料(一般保険料)の納付」について
続いて、「労働保険料(一般保険料)の納付」について、簡単にご説明します。
「労働保険料(一般保険料)の納付」には、大きく分けて3段階の流れがあります。
- 「概算保険料」の申告・納付
- 「確定保険料」の申告
- 「確定清算」
「概算保険料」とは、
「保険料の算定の対象となる期間」の最初に、見込んだ額の保険料のことです。
まず、これを申告・納付します。
「確定保険料」とは、
「保険料の算定の対象となる期間」が終了しだい、確定する額の保険料のことです。
「確定保険料」を申告する際に、既に納付した「概算保険料」との過不足が生じた場合には、その清算が行われます。
これを、「確定清算」といいます。
継続事業の場合
継続事業の場合、「労働保険料(一般保険料)の納付」を、年度単位で行います。
毎年6月1日から7月10日までに、
前年度の労働保険料(一般保険料)の「確定清算」を行うとともに、当年度の「概算保険料」の納付を行います。
これを、「年度更新」といいます。
有期事業の場合
有期事業の場合、「労働保険料(一般保険料)の納付」を、工事期間等で行います。
保険関係が成立した日(工事開始日)の翌日から起算して、20日以内に「概算保険料」を納付します。
また、保険関係が消滅した日(工事終了日の翌日)から起算して、50日以内に「確定清算」を行います。
>労働保険料徴収法とは?簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】
「概算保険料の額」について
継続事業の場合
継続事業の場合、「概算保険料」の額は、
原則的に、前年度の賃金総額に、一般保険料率を乗じた額です。
ただし、その年度における賃金総額の見込み額が、前年度の賃金総額に比べて、大幅に変動(50%未満に減少or200%を超える増加)する場合には、
その年度における賃金総額の見込み額に、一般保険料率を乗じた額になります。
有期事業の場合
有期事業の場合、「概算保険料」の額は、
事業開始から終了までの全期間における賃金総額の見込み額に、一般保険料率を乗じた額です。
「延納」とは?
「概算保険料」は、原則的に、全額を1回で納付します。
しかし、一定の要件を満たす場合には、分割して納付することができます。
これを「延納」といいます。
継続事業であれば、一般的に、3期に分けての「延納」が可能です。
納付の期限は、原則的に、以下のようになります。
- 7月10日
- 10月31日
- 翌年の1月31日
また、「延納」する場合、各期の納付額は、「概算保険料」の額を3等分した額になります。
1円未満の端数が生じた場合には、その端数を、最初の期に納付します。
「確定保険料の額」について
「確定保険料」の額は、実際の賃金総額を用いて計算します。
継続事業の場合
継続事業の場合、「確定保険料」の額は、
その年度における実際の賃金総額に、一般保険料率を乗じた額です
有期事業の場合
有期事業の場合、「確定保険料」の額は、
事業開始から終了までの全期間における実際の賃金総額に、一般保険料率を乗じた額です。
「確定清算」について
「確定清算」において、既に納付した「概算保険料」の額が、「確定保険料」の額に足りない場合、不足額を納付する必要があります。
逆に、既に納付した「概算保険料」の額が、「確定保険料」の額を超えている場合、超過額の還付を受けることができます。
また、還付の請求をしなかった場合、その超過額は、次の保険年度の労働保険料に充当されることになります。
概算保険料・確定保険料の「認定決定」について
最後に、「認定決定」について、簡単にご説明します。
事業主が、「概算保険料」や「確定保険料」を、所定の期限までに申告しなかった場合、もしくは、申告はしたが誤りがあった場合を考えます。
その場合、政府は、職権で、納付すべき「概算保険料」「確定保険料」の額を決定し、事業主に通知します。
これを、「認定決定」といいます。
事業主は、通知を受け次第、不足額や未納額を、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければいけません。
まとめ
いかがでしたか?
労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の納付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働保険料徴収法における「労働保険料(一般保険料)の納付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。