当ページでは、労働基準法における「臨時の必要がある場合の時間外・休日労働」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「臨時の必要がある場合の時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
「時間外・休日労働」とは? ~簡単に~
通常、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させることはできません。
また、法定休日に労働させることもできません。
しかし、以下の場合には、「法定労働時間を超えて」又は「法定休日に」労働させることができます。
- 臨時の必要がある場合
- 三六協定の締結・届出をした場合
これを、「時間外労働」「休日労働」といいます。
・労働基準法における「時間外・休日労働」とは?簡単にご説明!
当ページでは、“臨時の必要がある場合”の時間外労働・休日労働について、ご説明していきます。
”臨時の必要がある場合”の時間外・休日労働とは?
①災害等によって、臨時の必要がある場合
労働基準法33条1項では、以下のように定められています。
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間(法定の労働時間)を延長し、又は第35条の休日(法定の休日)に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」
(労働基準法第33条第1項より)
つまり、災害等によって、臨時の必要がある場合は、「時間外労働」「休日労働」が認められます。
その際、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けることが必要です。
(※事態急迫のため許可を受ける暇がない場合、事後に遅滞なく届け出る必要があります)
また、労働基準法33条2項では、以下のように定められています。
「前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。」
(労働基準法第33条第2項より)
33条1項ただし書で、「事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない」とありますが、その届出が不適当と認められる場合もあります。
その場合には、代休付与命令がなされることがあります。
②公務のために臨時の必要がある場合
労働基準法33条3項では、以下のように定められています。
「公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間(法定の労働時間)を延長し、又は第35条の休日(法定の休日)に労働させることができる。」
(労働基準法第33条第3項より)
つまり、公務のために臨時の必要がある場合も、「時間外労働」「休日労働」が認められます。
その際、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること・事後に遅滞なく届け出ることは必要ありません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「臨時の必要がある場合の時間外・休日労働」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「臨時の必要がある場合の時間外・休日労働」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。