労働基準法32条の4における「1年単位の変形労働時間制」とは?

当ページは、労働基準法における「1年単位の変形労働時間制」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「1年単位の変形労働時間制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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「1年単位の変形労働時間制」とは?

労働基準法32条の4では、以下のように定められています。

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により(つまり労使協定により)、次に掲げる事項を定めたときは(後ほどご説明します)、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間(変形期間)を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間(40時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。」

(労働基準法第32条の4第1項より)

労働基準法における「1年単位の変形労働時間制」を採用するためには、「労使協定」が必要です。

また、この「労使協定」は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要があります。

「1年単位の変形労働時間制」では、対象期間(変形期間)を、最長で1年間に設定できます。

その対象期間を平均して、1週間当たりの労働時間が、1週間の法定労働時間(40時間)を超えない定めをしたときは、以下の場合でも、法定労働時間内に収まっているとする制度です。

  • 特定の週に、1週間の法定労働時間(40時間)を超えて労働する
  • 特定の日に、1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働する

ちなみに、「1年単位の変形労働時間制」の場合、労働時間の特例(特例事業の場合、1週間の法定労働時間が40時間ではなく44時間とされること)は適用されないので、注意が必要です。

「規定事項」は?

上記の労働基準法32条の4で、「次に掲げる事項を定めたときは」とありますが、「次に掲げる事項」とは、以下の通りです。

  1. この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  2. 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1ヵ月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  3. 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
  4. 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1ヵ月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
  5. その他厚生労働省令で定める事項

(労働基準法第32条の4第1項より)

つまり、労使協定には、以下のことを定める必要があります。

  • 対象労働者の範囲
  • 対象期間(1ヵ月を超え1年以内の期間)及びその起算日
  • 特定期間(特に業務が繁忙な期間)
  • 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
  • 労使協定の有効期間の定め

ちなみに、変形労働時間制の対象期間の途中で、変形労働時間制を変更することはできません。(労使間の合意があったとしても、変更できません)

さらに、特定期間(特に業務が繁忙な期間)を変更することもできません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「1年単位の変形労働時間制」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「1年単位の変形労働時間制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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