労働基準法32条の2における「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは?

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当ページは、労働基準法における「1ヵ月単位の変形労働時間制」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「1ヵ月単位の変形労働時間制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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「1ヵ月単位の変形労働時間制」とは?

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労働基準法32条の2では、以下のように定められています。

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により(つまり労使協定により)、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間(40時間、特例事業の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(40時間、特例事業の場合は44時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。」

(労働基準法第32条の2第1項より)

労働基準法における「1ヵ月単位の変形労働時間制」の採用要件としては、「労使協定」or「就業規則その他これに準ずるもの」が必要です。

1ヵ月以内の一定期間を「変形期間」と定めます。

平均して1週間あたりの労働時間が、1週間の法定労働時間40時間、特例事業の場合44時間)を超えない定めをしたときは、以下の場合でも、法定労働時間内に収まっているとする制度です。

  • 特定の週に、1週間の法定労働時間(40時間、特定事業の場合44時間)を超えて労働する
  • 特定の日に、1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働する

また、同じく労働基準法32条の2では、以下のような定めもあります。

「使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。」

(労働基準法第32条の2第2項より)

つまり、当該労使協定を、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要があります。

「規定事項」は?

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「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用する場合、「労使協定」or「就業規則その他これに準ずるもの」に、以下の事項を定めます。

  • 変形期間(1ヵ月以内の一定期間)
  • 変形期間の起算日
  • 変形期間を平均して、1週間あたりの労働時間が、1週間の法定労働時間を超えない定め
  • 変形期間における各日・各週の労働時間
  • 労使協定に定めた場合、労使協定の有効期間の定め

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「1ヵ月単位の変形労働時間制」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「1ヵ月単位の変形労働時間制」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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