当ページは、国民年金法における「老齢基礎年金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 国民年金法における「老齢基礎年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「国民年金法」とは?
それでは、まず、「国民年金法」とは何か、簡単にご説明します。
「国民年金法」とは、
国民が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
昭和34年(1959年)の制定当初は、農民や自営業者等を対象とする公的年金でした。
現在では、すべての国民(会社員・専業主婦・学生等も含む)を加入対象とする、全国民共通の「基礎年金」として、私たちの生活を支えてくれています。
「老齢基礎年金」とは?
それでは、まず、「老齢基礎年金」とは何か、簡単にご説明します。
「老齢基礎年金」とは、
国民年金に加入し、保険料を納付している人が、65歳から受け取れる年金のことです。
自営業や無職の方は、基本的に、この「老齢基礎年金」だけを受給することになります。
一方、会社員等で厚生年金にも加入している方は、「老齢基礎年金」に加えて、「老齢厚生年金」も受け取れることになります。
老齢基礎年金の「受給資格要件」は?
続いて、老齢基礎年金の「受給資格要件」について、簡単にご説明します。
老齢基礎年金を受給するには、原則的に、以下の期間を合算した期間が、25年(300ヵ月)以上でなければいけません。
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間
- 合算対象期間(海外に居住していた等で、国民年金法の適用を受けなかった期間などのカラ期間)
老齢基礎年金の「年金額」について
次に、老齢基礎年金の「年金額」について、簡単にご説明します。
保険料納付済期間だけで40年(480ヵ月)ある場合(満額支給の場合)、
老齢基礎年金の「年金額」は、780,900円×改定率です。
ただし、仮に、保険料納付済期間だけで30年(360ヵ月)だった場合、
受給資格要件は満たしていますが、保険料納付済期間が40年(480ヵ月)未満なので、老齢基礎年金を満額受給することはできません。
その場合、基本的に、以下のような計算式で額が決定します。
- (780,900円×改定率)×(保険料納付済期間等の月数÷40年(480ヵ月))
また、保険料を「滞納した期間」・「合算対象期間」は、年金額に反映されません。
「保険料免除期間」は、免除された割合に応じて年金額に反映されますが、以下の期間は反映されません。
- 学生や30歳未満の低所得者であることを理由に免除を受けていた期間
老齢基礎年金の「支給の繰上げ・繰下げ」とは?
最後に、老齢基礎年金の「支給の繰上げ・繰下げ」について、簡単にご説明します。
老齢基礎年金は、原則的に65歳から受給しますが、60歳~64歳の間で、繰り上げて受給することができます。
繰り上げて受給する場合、年金額は減額されます。
例えば、60歳から受給を開始した場合は、本来65歳から受給する額の70%の額を受給することになります。
65歳以降も、ずっと減額が続くので、注意が必要です。
逆に、老齢基礎年金を、66歳以降に繰り下げて受給することもできます。
繰り下げて受給する場合、年金額は増額されます。
例えば、65歳になった時点で老齢基礎年金の受給権を獲得した者が、70歳から受給を開始した場合、本来65歳から受給する額の142%の額を受給することになります。
まとめ
いかがでしたか?
国民年金法における「老齢基礎年金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 国民年金法における「老齢基礎年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。