当ページは、「者」「物」「もの」の法律における違い・使い分け方について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
日常生活では、無意識下で、なんとなく使い分けることが多いと思いますが、
法律の文章においては、「者」「物」「もの」には、意味や使い方にしっかりとしたルールがあります。
基礎の基礎ですが、これから法律の勉強を始める方は、ぜひ頭に入れておきたい内容です。
「者」とは?
まずは、「者」についてご説明します。
皆さんも、「者」は、人を表す場合に用いるものとの認識をお持ちだと思います。
皆さんのお考え通りで、法律の文章において、
「者」は、人を表す場合に使用します。
しかし、この場合の「人」は、人間だけを示すものではありません!
ちょっと難しい言い方ですが、「法律上の人格を有するもの」を「人」と言います。
つまり、人間(自然人)に加えて、法人も含まれるんです!
そのため、株式会社などを表す場合も、「者」が用いられます。
「物」とは?
「物」は、難しい言い方をすると、「人以外の有体物」を表す場合に使用します。
簡単に言えば、物体や物質と呼ばれるものに対して、用いられます。
皆さんも、ほぼ無意識に、そのようなイメージで使っていると思います。
「もの」とは?
「もの」は、「者」や「物」に当てはまらないものを表す場合に使用します。
例えば、「抽象的なもの」を表す場合です!
また、「者」や「物」、「者や物に当てはまらないもの」が混在しているときにも、「もの」が使用されます。
ちょっと頭がこんがらがってきますね。
さらに、「もの」は、英語の関係代名詞のような使い方がされる場合もあります。
あるものに、さらにプラスで要件を重ねて限定する場合です。
例
「次のいずれかに該当する者として、~の承認を受けたもの」
「者」を使いたくなる気もしますが、この場合は、必ず「もの」を用います。
まとめ
いかがでしたか?
「者」「物」「もの」の法律における違い・使い分け方について、簡単にご説明しました。
日常生活で意識しすぎる必要はありませんが、
法律の文章においては、一定のルールがあるんですね!
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。