当ページは、労働基準法における「年少者」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
「年少者」や「児童」の「年齢」や「働ける時間」等も、簡単に解説しています。
- 労働基準法の「年少者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください!
「年少者」とは?
労働基準法では、「年少者」の労働に関して、特別な保護規定が設けられています。
では、「年少者」とは、具体的に何を指すのか、その定義を、簡単にご紹介します。
労働基準法における「年少者」とは、満18歳に満たない者のことです。
「満18歳に満たない」とは、「18歳未満」ということです。
言い換えれば、17歳以下ですね。
一般的に考えれば、高校3年生の18歳の誕生日を迎えるまでが「年少者」ということになります。
18歳の誕生日を迎えれば、在学中であっても、「年少者」には含まれません。
また、「年少者」のうち、満15歳に達した年度以内にある者を「児童」と言います。
「満15歳に達した年度以内にある者」は、少しややこしい言い方ですが、分かりやすく言えば、「中学生以下の者」ということです。
つまり、「児童」とは、「中学生以下の者」を指すんですね!
「労働者の最低年齢」について
次に、「労働者の最低年齢」について、簡単にご説明します。
何歳になれば労働をすることができるのか、ということです。
原則的に、使用者は、児童を労働者として使用することは禁止されています。
つまり、中学生以下の者は、労働をすることができないことになります。
ただし、例外として、
以下の事業の場合には、一定の要件の下で、修学時間外に使用することができます。
※健康や福祉に有害でない軽易な作業等に限られます。
- 非工業的事業 … 満13歳以上なら可
- 映画の製作・演劇の事業 … 満13歳未満の児童でも可
(労働基準法第10条より)
(労働基準法第9条より)
使用者と労働者についての、分かりやすい解説はコチラ
>労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】
「年少者の労働時間」について
最後に、「年少者の労働時間」について、簡単にご説明します。
使用者は、原則的に、年少者について、以下の労働をさせることは許されません。
- 変形労働時間制による労働
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜業
例えば、18歳未満の高校生は、深夜労働はできませんが、
18歳の誕生日を迎えた高校3年生は、深夜労働が認められることになります。
また、「児童」に関しては、「法定労働時間」に制限があります。
「児童」の「法定労働時間」は、
休憩時間を除き、修学時間を通算して、1日7時間、1週間で40時間とされています。
労働時間等についてはコチラ
>労働基準法における「労働時間」等とは?超簡単まとめ【初心者向け】
(法定労働時間・変形時間労働制・時間外労働・休日労働・深夜業等について、簡単にご説明しています。)
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「年少者」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労働基準法の「年少者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。