労働基準法における「年少者」とは?年齢や時間は?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、労働基準法における「年少者」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。

「年少者」や「児童」の「年齢」や「働ける時間」等も、簡単に解説しています。

  • 労働基準法の「年少者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください!

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「年少者」とは?

労働基準法では、「年少者」の労働に関して、特別な保護規定が設けられています。

では、「年少者」とは、具体的に何を指すのか、その定義を、簡単にご紹介します。

労働基準法における「年少者」とは、満18歳に満たない者のことです。

「満18歳に満たない」とは、「18歳未満」ということです。

言い換えれば、17歳以下ですね。

一般的に考えれば、高校3年生の18歳の誕生日を迎えるまでが「年少者」ということになります。

18歳の誕生日を迎えれば、在学中であっても、「年少者」には含まれません。

また、「年少者」のうち、満15歳に達した年度以内にある者を「児童」と言います。

「満15歳に達した年度以内にある者」は、少しややこしい言い方ですが、分かりやすく言えば、「中学生以下の者」ということです。

つまり、「児童」とは、「中学生以下の者」を指すんですね!

「労働者の最低年齢」について

次に、「労働者の最低年齢」について、簡単にご説明します。

何歳になれば労働をすることができるのか、ということです。

原則的に、使用者は、児童を労働者として使用することは禁止されています。

つまり、中学生以下の者は、労働をすることができないことになります。

ただし、例外として、

以下の事業の場合には、一定の要件の下で、修学時間外に使用することができます。

※健康や福祉に有害でない軽易な作業等に限られます。

  • 非工業的事業 … 満13歳以上なら可
  • 映画の製作・演劇の事業 … 満13歳未満の児童でも

使用者 …事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

(労働基準法第10条より)

労働者 … 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

(労働基準法第9条より)

使用者と労働者についての、分かりやすい解説はコチラ

労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

「年少者の労働時間」について

最後に、「年少者の労働時間」について、簡単にご説明します。

使用者は、原則的に、年少者について、以下の労働をさせることは許されません。

  • 変形労働時間制による労働
  • 時間外労働
  • 休日労働
  • 深夜

例えば、18歳未満の高校生は、深夜労働はできませんが、

18歳の誕生日を迎えた高校3年生は、深夜労働が認められることになります。

また、「児童」に関しては、「法定労働時間」に制限があります。

「児童」の「法定労働時間」は、

休憩時間を除き修学時間を通算して1日7時間1週間で40時間とされています。

労働時間等についてはコチラ

労働基準法における「労働時間」等とは?超簡単まとめ【初心者向け】

(法定労働時間・変形時間労働制・時間外労働・休日労働・深夜業等について、簡単にご説明しています。)

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における年少者」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労働基準法の「年少者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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