労働保険料徴収法における「労働保険事務組合」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、労働保険料徴収法における「労働保険事務組合」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労働保険料徴収法における「労働保険事務組合」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労働保険料徴収法」とは?

まず、「労働保険料徴収法」とは何か、簡単にご説明します。

「労働保険料徴収法」とは、

労災保険や雇用保険に係る保険料の徴収事務について定めている法律です。

正式名称は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」といいます。

主な目的は、労災保険と雇用保険の徴収事務を一元的に処理することで、徴収事務の簡素化・効率化を図ることです。

ちなみに、労働保険とは、以下の総称のことをいいます。

  • 労災保険法による労災保険
  • 雇用保険法による雇用保険

「労働保険事務組合」とは?

続いて、「労働保険事務組合」について、簡単にご説明します。

「労働保険事務組合」とは、

中小事業主の委託を受けて、労働保険料の申告・納付などの労働保険事務の処理を代行する団体です。

主に、以下のような目的をもちます。

  • 中小事業主の事務負担の軽減
  • 労働保険の適用の促進
  • 適正な労働保険料の徴収

また、労働保険事務の処理を、労働保険事務組合に委託できるのは、事業の種類や規模に応じて、以下のように限定されます。

常時使用労働者数 事業の種類
50人以下 金融業・保険業・不動産業・小売業
100人以下 卸売業・サービス業
300人以下 上記以外の事業

まとめ

いかがでしたか?

労働保険料徴収法における「労働保険事務組合」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労働保険料徴収法における「労働保険事務組合」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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