当ページは、厚生年金保険法における「被保険者」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 厚生年金保険法における「被保険者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「厚生年金保険法」とは?
それでは、まず、「厚生年金保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「厚生年金保険法」とは、
会社員等が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
国民年金は、全国民共通の基礎年金として支給されるものであり、
「厚生年金保険」は、会社勤めしている者に対して、国民年金に上乗せして支給されるものです。
厚生年金保険法における「被保険者」とは?
続いて、厚生年金保険法における「被保険者」について、簡単にご説明します。
厚生年金保険法における「被保険者」とは、厚生年金保険の適用対象となる労働者です。
主に、以下の3種類があります。
- 当然被保険者
- 任意単独被保険者
- 高齢任意加入被保険者
それぞれについて、もう少し詳しく触れていきます。
「当然被保険者」について
「当然被保険者」とは、
適用事業所に使用される、70歳未満の者のことです。
ただし、以下のいずれかに該当する場合、「当然被保険者」にはなれません。(適用除外者といいます)
- 臨時に使用される者で、日々雇い入れられるもの(1ヵ月を超えて、引き続き使用されるに至った場合を除く)
- 臨時に使用される者で、2ヵ月以内の期間を定めて使用されるもの(所定の期間を超えて、引き続き使用されるに至った場合を除く)
- 事業所の所在地が一定しないものに使用される者
- 季節的業務に使用される者(当初から、継続して4ヵ月を超えて使用されるべき場合を除く)
- 臨時的事業の事業所に使用される者(当初から、継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除く)
「任意単独被保険者」について
適用事業所以外に使用される、70歳未満の者(適用除外者を除く)でも、
事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることで、厚生年金保険の被保険者になることができます。
この被保険者を「任意単独被保険者」といいます。
「高齢任意加入被保険者」について
厚生年金保険では、基本的に、被保険者が70歳に達したときに、その資格を喪失します。
しかし、70歳に達したときに、老齢厚生年金などの受給権を有しない場合があります。
そのような、受給権を有しない者(適用除外者は除く)は、所定の要件を満たすことで、老齢厚生年金などを受けられるようになるまで、70歳以降も、任意で被保険者となることが可能です。
この被保険者を「高齢任意加入被保険者」といいます。
まとめ
いかがでしたか?
厚生年金保険法における「被保険者」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 厚生年金保険法における「被保険者」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。