当ページは、国民年金法における「保険料」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 国民年金法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
目次
「国民年金法」とは?
それでは、まず、「国民年金法」とは何か、簡単にご説明します。
「国民年金法」とは、
国民が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
昭和34年(1959年)の制定当初は、農民や自営業者等を対象とする公的年金でした。
現在では、すべての国民(会社員・専業主婦・学生等も含む)を加入対象とする、全国民共通の「基礎年金」として、私たちの生活を支えてくれています。
国民年金法における「保険料」とは?
続いて、国民年金法における「保険料」について、簡単にご説明します。
保険料の「納付者」について
以下に該当する被保険者は、被保険者である各月において、個々に保険料を納付します。
- 第1号被保険者
- 任意加入被保険者
また、以下に該当する被保険者は、厚生年金保険制度にて別途処理がなされるので、個々に保険料を納付しません。
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
保険料の「額」について
保険料の「額」は、月額16,340円(平成30年度)です。
まとめて前払いをすると、割引が適用されます。
「付加保険料」について
第1号被保険者や任意加入被保険者(65歳以上を除く)は、定額保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納付することができます。
これにより、老後、老齢基礎年金に加えて、「付加年金」の支給を受けることができます。
つまり、将来もらえる年金の額を増やすことができます。
保険料の「納付」について
国民年金法における毎月の保険料は、基本的に、翌月末日までに納付する必要があります。
また、一定期間分を前もって納付する(前納といいます)と、保険料の割引が受けられます。
さらに、口座振替の場合、早期納付する(早割といいます)ことで、保険料の割引を受けることができます。
保険料の「免除」について
以下のような一定の要件を満たす者は、保険料の納付が「免除」される場合があります。
- 障害者である
- 低所得者である
- 学生である
保険料の全額を免除してもらう方法もありますが、所得に応じて、4分の3、半額、4分の1を免除してもらう方法もあります。
また、保険料の免除を受けた期間のことを、「保険料免除期間」といいます。
保険料の「追納」について
「保険料免除期間」について、厚生労働大臣の承認を受けることで、承認日の属する月前10年以内に限って、事後に保険料を納付することができます。
これを、保険料の「追納」といいます。
これにより、「保険料免除期間」は、「保険料納付済期間」(保険料の全額が納付された期間)に変わります。
まとめ
いかがでしたか?
国民年金法における「保険料」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 国民年金法における「保険料」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。