当ページは、労災保険法における「保険給付の種類」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労災保険法における「保険給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「労災保険法」とは?
まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「労災保険法」とは、
業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。
昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。
「保険給付の種類」について
それでは、労災保険法における「保険給付の種類」について、簡単にご説明します。
労災保険法の「保険給付」は、主に、以下の3種類に分けることができます。
- 業務災害に関する保険給付
- 通勤災害に関する保険給付
- 二次健康診断等給付
また、保険事故によって、様々な給付があります。
業務災害の場合
傷病(負傷、疾病) | 療養補償給付 |
休業補償給付 | |
傷病補償年金 | |
障害 | 障害補償給付 |
要介護状態 | 介護補償給付 |
死亡 | 遺族補償給付 |
葬祭料 | |
脳血管・心臓疾患発生のおそれ | 二次健康診断等給付 |
通勤災害の場合
通勤災害の場合、事業主には「補償責任」がありません。
そのため、保険給付の名前に、「補償」という言葉が付きません。
傷病(負傷、疾病) | 療養給付 |
休業給付 | |
傷病年金 | |
障害 | 障害給付 |
要介護状態 | 介護給付 |
死亡 | 遺族給付 |
葬祭給付 | |
脳血管・心臓疾患発生のおそれ | 二次健康診断等給付 |
「給付基礎日額」とは?
最後に、「給付基礎日額」について、簡単にご説明します。
労災保険法における保険給付について決定するとき、
その算定の基礎には、「給付基礎日額」というものが使用されます。
労働基準法においては、労働者に諸手当を支払うとき等に、
その算定の基礎には「平均賃金」が用いられます。
「給付基礎日額」は、基本的には「平均賃金」と同様の求め方をします。
まとめ
いかがでしたか?
労災保険法における「保険給付の種類」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労災保険法における「保険給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。