健康保険法の「総則」とは?簡単に分かりやすくご説明!【初心者向け】

当ページは、健康保険法の「総則」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 健康保険法の「総則」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「健康保険法」とは?

それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「健康保険法」とは、

被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、

労災保険法に規定される業務災害以外の事由によってケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。

業務災害以外の事故による、当該被保険者被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。

日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。

健康保険法の「総則」とは?

次に、健康保険法の「総則」について、簡単にご説明します。

「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。

その法令についての“基本”が定められています。

そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。

当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。

「適用事業所」について

健康保険の適用事業所は、基本的に、以下の2種類に分けられます。

  • 強制適用事業所
  • 任意適用事業所

強制適用事業所

その名の通り、健康保険法が強制的に適用される事業所のことです。

これに該当するのは、以下のいずれかを満たす場合です。

  1. 適用業種(農林水産業や接客娯楽業を除くほとんどの業種)である個人事業の事業所であり、常時5人以上の従業員を使用するもの
  2. 業種に関わらず、国・地方公共団体・法人の事業所であり、常時従業員を使用するもの

任意適用事業所

「強制適用事業所」以外の事業所ではあるが、一定の要件を満たし、健康保険の適用を受けることとなった事業所のことです。

一定の要件とは、以下の通りです。

  • 事業主が、その事業に使用される者(健康保険の被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請をして、認可を受ける

「被保険者」について

健康保険の「被保険者」は、健康保険の適用対象となる労働者であり、基本的に、以下の4種類があります。

  • 一般の被保険者
  • 日雇特例被保険者
  • 任意継続被保険者
  • 特例退職被保険者

一般の被保険者

適用事業所に使用される者であり、日雇労働者以外のもののことです。

日雇特例被保険者

適用事業所に使用される日雇労働者のことです。

※健康保険法における日雇労働者とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 臨時に使用される者で、日々雇い入れられるもの
    1ヵ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く
  2. 臨時に使用される者で、2ヵ月以内の期間を定めて使用されるもの
    所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く
  3. 季節的業務に使用される者
    当初から継続して4ヵ月を超える予定で使用される場合を除く
  4. 臨時的事業の事業所に使用される者
    当初から継続して6カ月を超える予定で使用される場合を除く

任意継続被保険者

適用事業所の退職後一定の要件を満たした者が申し出ることにより、引き続き被保険者資格が継続するに至ったもののことです。

退職後も、「一般の被保険者」と同様の保険給付を受けられるようになります。
(一部の保険給付は除く)

特例退職被保険者

一定の健康保険組合において、退職後も、特例的に任意加入する者です。

「任意継続被保険者」と同じような効果を持ちます。

適用除外

以下に該当する場合、健康保険の被保険者にはなれません。

  • 船員保険の強制被保険者(船員として船舶所有者に使用される者)
  • 事業所の所在地が一定しないもの(巡回興行などの事業)に使用される者
  • 後期高齢者医療の被保険者(75歳(一部65歳)以上の者が加入する、後期高齢者医療制度の被保険者のこと)

「被扶養者」について

被扶養者」とは、

被保険者に扶養されている家族のことです。

具体的には、以下に該当する者をいいます。

  • 被保険者の①直系家族配偶者弟妹であり、主としてその被保険者により生計を維持しているもの
  • 被保険者の①兄姉その他3親等内の親族(上記の該当者は除く)②事実上婚姻関係にある配偶者の父母・子、及び事実上婚姻関係にある配偶者の死亡後におけるその父母・子であり、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持しているもの

また、生計維持関係が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 扶養されている者の年間収入が130万円未満であること
    60歳以上又は障害者の場合、180万円未満であること)

まとめ

いかがでしたか?

健康保険法の「総則」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 健康保険法の「総則」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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