労働基準法における「賃金支払いの5原則」とは?例外は?

当ページは、労働基準法における「賃金支払いの5原則」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「賃金支払いの5原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法における「賃金支払いの5原則」とは?

賃金は、以下の5つの原則のもとに支払わなければならないとされています。

  1. 通貨払の原則(通貨で)
  2. 直接払の原則(労働者に直接)
  3. 全額払の原則(全額を)
  4. 毎月1回以上払の原則(毎月1回以上)
  5. 一定期日払の原則(一定の期日を定めて)

学習する上では、この5原則の“例外”をしっかりと把握することが大切です。

それでは、1つ1つ見ていきましょう!

「通貨払の原則」について

労働基準法24条では、以下のように定められています。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」

(労働基準法第24条前半部分より)

賃金は、通貨で支払うのが原則ですが、以下の2つの場合、通貨以外で支払うことができます。

  • 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
  • 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合

現時点で、「法令」に別段の定めはありません。

よって、現物給与(通勤定期乗車券など)を賃金として支払いたい場合には、「労働協約」に定めることが必須です。

ただし、通貨以外で支払うことができるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます

厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

労働者の同意を得た場合、使用者は、銀行の口座振込等で賃金を支払うことが可能です。

労働者の同意がない場合、口座振込等による賃金の支払いは認められません。

「直接払の原則」について

労働基準法24条では、以下のように定められています。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」

(労働基準法第24条前半部分より)

原則的に、賃金は、労働者に直接支払わなければいけません。

よって、賃金を、労働者の代理人に支払うことはできません。

仮に、労働者が賃金債権を譲渡した場合でも、その賃金債権の譲受人に賃金を支払うことは禁止行為です。

ただし、労働者本人が病気である等の場合に、妻子等の使者に対して賃金を支払うことは認められています。

つまり、賃金を労働者本人に支払うのと同一の効果を生ずる者に対しては、支払いが可能ということです。

「全額払の原則」について

労働基準法24条では、以下のように定められています。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~略~、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」

(労働基準法第24条より)

賃金は、全額を支払うのが原則ですが、以下の2つの場合、一部を控除して支払うことができます。

  • 法令に別段の定めがある場合
  • 労使協定がある場合

法令に別段の定めがある場合

簡単に言うと、以下のようなことです。

  • 所得税や地方税の源泉徴収
  • 社会保険料の源泉控除 等

労使協定がある場合

以下のような費用を賃金から控除するには、労使協定を締結する必要があります。

  • 購買代金
  • 社宅費・寮費
  • 組合費

(※この労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません。)

ただし、この労使協定は免罰的効力を有していますが、労使間の賃金の支払に関する契約そのものではありません。

よって、実際に賃金から控除するには、就業規則労働契約で、その旨を定める必要があります。

「毎月1回以上払の原則」「一定期日払の原則」について

労働基準法24条2項では、以下のように定められています。

「賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」

(労働基準法第24条第2項より)

原則的に、賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければいけません。

たとえ年俸制の場合でも、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。

ただし、以下の「臨時の賃金等」については、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要はありません。

  • 臨時に支払われる賃金
  • 賞与
  • 1ヵ月を超える期間の出勤成績により支給される「精勤手当
  • 1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される「勤続手当
  • 1ヵ月を超える期間にわたる事由により算定される「奨励加給」or「能率手当

ちなみに、賃金の所定支払日が休日だった場合、支払いを前日にしても、翌日にしても問題ありません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「賃金支払いの5原則」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「賃金支払いの5原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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