当ページは、労働基準法第21条における「解雇予告の適用除外」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「解雇予告の適用除外」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「解雇予告の適用除外」とは?
続いて、労働基準法第21条における「解雇予告の適用除外」について、簡単にご説明していきます。
「解雇」とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解除のことです。
労働者の生活を脅かす行為であるので、当然、いくつかの規制が設けられています。
解雇に関する規制は、主に、以下の2種類に分けられます。
- 解雇制限
- 解雇予告
当ページでは、「解雇予告」の適用が除外される場合について、ご説明します。
労働基準法21条では、以下のように定められています。
前条の規定(20条の解雇予告の規定)は、左の各号の一に(以下に)該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
- 日日雇い入れられる者
- 2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
(労働基準法第21条より)
つまり、基本的に、以下の労働者には「解雇予告」を行う必要はありません。
- 日日雇い入れられる者
- 2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
ただし、それぞれ次の場合には、「解雇予告」を行う必要が生じます。
- 1 → 1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合
- 2・3 → 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
- 4 → 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
ちなみに、使用期間中の者は、たとえ使用期間が1ヵ月であったとしても、14日を超えた時点で「解雇予告」の適用対象者となります。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第21条における「解雇予告の適用除外」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「解雇予告の適用除外」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。