当ページは、労働基準法第3条における「均等待遇の原則」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「均等待遇の原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「均等待遇の原則」とは?
続いて、労働者基準法における「均等待遇の原則」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第3条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
(労働基準法第3条)
国籍・信条・社会的身分を理由とした差別的取扱を禁止しているんですね。
差別的取扱とは、不利に扱うことのみではなく、有利に扱うことも含まれます。
ただし、「国籍・信条・社会的身分」以外の理由による労働条件の差別に関しては、触れていないので注意が必要です。
また、ここでいう「信条」や「社会的身分」は、以下の意味を持ちます。
- 「信条」 … 特定の宗教的・政治的信念
- 「社会的身分」 … 生来的な地位
「社会的身分」は、「職員と工員」「正社員と臨時社員」などを指すわけではありません。
職制上の地位(部長や係長など)により、待遇に差異を設けたとしても、労働基準法3条違反にはなりません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第3条における「均等待遇の原則」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「均等待遇の原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。