雇用保険法における「就職促進給付」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、雇用保険法における「就職促進給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 雇用保険法における「就職促進給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「雇用保険法」とは?

まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「雇用保険法」とは、

雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。

主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。

また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。

  • 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
  • 労働者の失業を、あらかじめ予防する

ちなみに、失業等給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(失業等給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「就職促進給付」とは?種類は?

続いて、雇用保険法における「就職促進給付」について、簡単にご説明します。

雇用保険法全体の「失業等給付」の種類に関してはコチラ
雇用保険法における「失業等給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

「就職促進給付」とは、

被保険者が失業したときに、その再就職を促進するために行われる給付です。

基本的に、以下の3種類に分けられます。

  • 就業促進手当
  • 移転費
  • 広域求職活動費

また、就業促進手当は、以下の4種類に分類できます。

  • 就業手当
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 常用就職支度手当

「給付対象者」について

すべての就業促進給付は、高年齢継続被保険者であった者には、支給されません

また、以下の手当は、一般被保険者であった者のみに支給され、それ以外の被保険者であった者には支給されません

  • 就業手当
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当

以下の給付は、一般被保険者短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者であった者すべてに支給されます。

  • 移転費
  • 広域求職活動費
  • 常用就職支度手当

雇用保険の被保険者の種類に関してはコチラ
雇用保険法とは?簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】

「就業促進手当」とは?

就業促進手当」とは、

失業した被保険者が、再就職した場合に支給されるものです。

「就業手当」について

就業手当」とは、

基本手当の支給残日数が、所定給付日数3分の1以上、かつ45日以上である者が、

非常用労働者(アルバイトなど)として再就職した場合に支給されるものです。

基本手当日額30%に相当する額が、職業に就いている各日について(支給残日数を限度として)支給されます。

「再就職手当」について

再就職手当」とは、

基本手当の支給残日数が、所定給付日数3分の1以上である者が、

常用労働者(正社員など)として再就職した場合に支給されるものです。

以下の額が、一括で支給されます。

  • 基本手当日額 ×(支給残日数×50%)

(※支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上ある場合は60%

「就業促進定着手当」について

就業促進定着手当」とは、

再就職手当の支給を受けた者において、離職前の賃金より、再就職後の賃金が低下した場合に支給されるものです。

ただし、再就職した日から引き続いて6カ月以上雇用されていることが必要です。

基本手当日額に、支給残日数の40%に相当する数を乗じた額を限度として、

低下した分の賃金6か月分が、追加的に一括で支給されます。

「常用就職支度手当」について

常用就職支度手当」とは、

就業手当や再就職手当の支給対象ではなく就職が困難である者が、常用労働者として再就職した場合に、支給されるものです。

基本手当日額の18日分を下限36日分を上限として、以下の額が支給されます。

  • 基本手当日額 × 支給残日数(下限45日~上限90日)の40%に相当する数

「移転費」とは?

続いて、「移転費」について、簡単にご説明します。

「移転費」とは、

以下のように、居住地を変更する場合に、交通費等を支給するものです。

  • 公共職業安定所から紹介された職業に就く
  • 公共職業安定所から指示された公共職業訓練等を受ける

「広域求職活動費」とは?

最後に、「広域求職活動費」について、簡単にご説明します。

「広域求職活動」とは、

地元以外の地域で、事業所訪問等の求職活動を行うことです。

「広域求職活動費」とは、

公共職業安定所の紹介により、この「広域求職活動」を行う場合に、交通費等を支給するものです。

まとめ

いかがでしたか?

雇用保険法における「就職促進給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 雇用保険法における「就職促進給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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