当ページは、厚生年金保険法における「遺族厚生年金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 厚生年金保険法における「遺族厚生年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「厚生年金保険法」とは?
それでは、まず、「厚生年金保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「厚生年金保険法」とは、
会社員等が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
国民年金は、全国民共通の基礎年金として支給されるものであり、
「厚生年金保険」は、会社勤めしている者に対して、国民年金に上乗せして支給されるものです。
「遺族厚生年金」とは?
続いて、「遺族厚生年金」とは何か、簡単にご説明していきます。
「遺族厚生年金」とは、
厚生年金加入者が死亡した際などに、遺族が受給できる年金のことです。
国民年金加入者が死亡した際などに受給できる「遺族基礎年金」よりも、支給対象者の範囲が広いことが特徴です。
「支給要件」について
「遺族厚生年金」を受給するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 死亡者の要件
- 遺族の要件
・死亡者の要件
死亡日において、次のいずれかに該当していることが必要です。
- 被保険者である(かつて被保険者であった者で、被保険者期間中の初診日から起算して5年を経過していないものも含む)
※ただし、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに「国民年金の被保険者期間」があるときは、原則的に、その期間における保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、その期間の3分の2以上でなければいけません。 - 障害等級1級・2級の「障害厚生年金」の受給権者である
- 老齢厚生年金の受給権者or老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている者である
・遺族の要件
死亡者に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母であることが必要です。
ただし、妻以外の者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 夫・父母・祖父母の場合、55歳以上であること
- 子・孫の場合、18歳の到達年度内にあるor20歳未満で障害等級1級・2級に該当する程度の障害状態にある、かつ、現に婚姻していないこと
「年金額」について
「遺族厚生年金」の額は、基本的に、以下の通りです。
- 「死亡者の本来の老齢厚生年金の額」の計算式による額 × 3/4
ただし、年金計算額の基礎となる「被保険者期間の月数」は、原則的に、300月が最低保障されています。
まとめ
いかがでしたか?
厚生年金保険法における「遺族厚生年金」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 厚生年金保険法における「遺族厚生年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。